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新築のマンションを契約しましたが、入居後に、マンションの下を走っていると思われる地下鉄の音と振動が数分おきに起こることが分かりました。

内見時には、マンション横の大通りの車等の音の説明はありましたが、地下鉄の音については説明は一切ありませんでした。

この件について不動産管理会社に問い合わせしましたところ、「新築物件なので住んでみないと誰もわからない。我々も現地の調査は行ったが、昼間で通りの音が大きかったことと、まだ1階の工事をやっていたので音には気づかなかった。残念です。」と説明しています。

内見は行いましたが、日時指定(昼間)で周りにも何人も内見者がいたのでその時は私も音には気づきませんでした。しかし、部屋に一人のときや、夜など通りの車が落ち着く時間帯には、一般の人であればかなり気になると思われる程度の地下鉄の騒音がします。

不動産管理会社として、「知らなかった」、「分からなかった」で済む話でしょうか。

どなたかご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

宅建業法47条1項の「重要な事項」にあたるかどうかという問題ですね。


⇒宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、
「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」をしてはならない。
※「重要な事項」とは「契約者の意思に重大な影響を与える事項」と解されます。

売買事例での判例があるので、その判例の趣旨の照らすと、
地下鉄が通るような市街地であれば、ある程度の騒音・振動は起こり得るものですし、
通常、物件を選ぶ場合には地図を見ますから、物件の至近距離を地下鉄が通っていることもわかるはずです。
あなたが夜間の騒音・振動がうるさい所は絶対に避けたい、ということを、
特に仲介業者にお願いし、業者もそれを承知していたということでなければ、
業者が日中・夜間の騒音レベルを測定して専門的説明、告知すべきとまではいえない、ということになると思われます。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

ご相談の案件について、特殊な経緯・事情があるか、一般的に居住困難なほどのうるささでない限りは、
業者の説明義務違反を問うことは難しいように思います。
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