祖父母(父の両親)・父母・娘(私)の5人で祖父母名義の家に
長年同居していました。
10年前父が他界しました。その後も祖父母・母・私の4人で
住んでいました。5年前私が結婚し家を出て、祖父母・母の3人で
暮らしてました。
今年、祖父と祖母が立て続けに亡くなりました。
相続人は叔父・叔母2人・亡き父の代わりに私の4人です。
今、叔父叔母(父の兄弟)と、土地と家の処遇についてもめています。
叔父の言い分は
・相続権のない母には家を出て行ってもらう
・土地と家を売却して、4分割する
です。
生前、祖母は同居していた孫の私に家を相続してもらいたいと
言ったことがあり、それは皆も知っているのですが現実的には
無理なので4分割するほかなさそうです。本当は私が相続して
母を住まわせてあげたいのですが、以下の理由で私一人だけが相続人に
なることはできなくなりました。
(無理な理由)
・私一人が相続するには、必ずその家に住むことを条件に出された
のですが、私は県外に家庭を持ち、この土地に戻って老朽化した家を
建て直すことは不可能。
・私が相続する場合、他の相続人にいくらか渡さないといけないが、
そんな大金は用意できない(財産放棄はしたくないと言われた)
色々な理由から売却はもう仕方ないと思っています。しかし、母はせめてあと5年くらいはこの家に住みたいと願っており、私も叶えてあげたいと思います。
また、同居で苦労してきた母を追い出すような叔父達の仕打ちに
私は腹が立ちます。
権利のない母ですが、法的に確実に5年くらい住めることは
できますか?
また、相続権はない母ですが、家の補修費用などもたくさん
出資してきた母のために少しでも遺産からお金をあげたいのです。
何かよい方法はないでしょうか?
ちなみに遺書・補修費用の領収書等はありませんでした。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1.質問者さんとお母さんが、祖父母名義の家に長年同居していたとき、家賃を祖父母に支払っていたとは思えないので、同居は無償の使用貸借契約(民法593条)によるものと推察されます。
以下、この前提で回答を書いていきます(※)。※もし、祖父母に家賃を支払っていたのなら、有償の賃貸借契約となるので、以下の結論は一部変わってきます。
使用貸借契約は、借り主の死亡により終了しますが(民法599条)、貸し主の死亡により終了するとは規定されていません。
また、相続とは、亡くなった被相続人の権利、義務を“包括的に”相続人が引き継ぐことをいうのですから、土地と家屋の所有権という権利だけではなく、祖父母がお母さんに住居を無償で使用させるという義務も、当然、相続人にも引き継がれると考えるべきです。
したがって、祖父母とお母さん(=質問者さんも)との間に使用貸借契約が存在していたのなら、相続人である叔父は、この契約を一方的に破棄し、お母さんに対して「住居を明け渡せ」という権利はないという結論になります。
使用貸借は、契約に定めた目的に従って使用・収益が完了したとき等(民法597条)、または、借り主が死亡したときにその効力を失いますから(民法599条)、この家屋が朽廃したときか、お母さんがお亡くなりになるまでこの家屋を使用することができます。
ただし、使用貸借契約は相続人には引き継がれますが、相続人から所有権を譲り受けた第三者に対しては主張することはできません(=使用借権は弱い権利なのです)。
もし、叔父が自分の共有持ち分を第三者に譲り渡した場合、その第三者がお母さんに立ち退きを求めてくる可能性はあると思います(=あるいは、共有物分割請求訴訟を提訴する可能性もある)。
もっとも、お母さんはそれらの申し出を当面拒否すればいいのであって、相手が建物明け渡し訴訟等を起こし、その判決が確定するまで悠然と今まで通り住んでいればいいと思います。
なお、無償の使用貸借契約といえども、土地、家屋の固定資産税等はお母さんが全額負担すべきです。
2.さて、別の視点から検討すれば、祖父母の土地と家屋は現在、相続人4人の共有という状態になっています。そして、お母さんが土地と家屋を占有しています。
この場合、共有者のひとりである質問者さんが祖父母の土地と家屋を所有権(=共有)という権利によって占有し、それをお母さんに使用貸借させていると考えることもできると思います。
昭和41年5月19日最高裁判決で、「共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明け渡しを請求することができない。」としました(下記、参考URLに最高裁HPから判決文を貼っておきます)。
現実に共有者が占有していれば、たとえその持ち分が過半数に満たなくても、占有権を主張できるということです。
いずれにしても一度、弁護士にご相談されるべき案件だと思います。
お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
No.3
- 回答日時:
質問者自身に金銭的な要求がない(母親に質問者の権利が移転しても良い)のであれば、
(1)自宅の持ち分を相続割合に沿って各自1/4の持ち分で登記する
(2)質問者が相続した持ち分1/4を母親で贈与する(売買でも可能)
ということで、自宅の持ち分の1/4が母親の名義になれば自身の持ち分に基いた居住の権限ができます。将来売却になる際には母親が売却代金の1/4が分配されますし、母親が納得しないで売却することも不可能になります。
(3)上記の(2)で贈与税云々が理由で問題があるのなら、質問者が相続した持ち分へ母親が抵当権を設定する。
これまで母親が負担した費用を母親が相続人へ請求するが、他相続人はそれを認めないが質問者だけが費用返還義務を認める。但し現時点では質問者から母親へ全額支払えないので将来に渡って分割で返済します、といった契約を交わして、それを根拠にして質問者の持ち分へ母親を権利者とする担保権を設定する。
(4)自宅共有者の一人である質問者と母親の間で自宅の賃貸・居住契約を行う。家賃と物件管理にかかる費用を同額で設定することで、母親は追加の資金負担なく居住できることになる
等々、思いつくままですが技術的に検討可能な手法は色々ありますが、今一度相続人の間でしっかりと話し合いをする方が建設的だと考えます。(上記の手法では母親・質問者と叔父・叔母との関係がどう悪化するかまでは想定していません)
自宅を売りに出す、といっても完了まで相応の時間がかかりますし、共有者の一人である質問者が納得しない場合には売却自体が出来ませんので、質問者から叔父・叔母に対して条件交渉をするという形で立場を逆転させて考えれば、自宅を売却して金銭を得たい叔父・叔母側は質問者の出す条件を飲むしかない立場になると考えます。(物件売却が長期化すれば、その間母親はそこに継続して住めることになる)
質問を読んだ限りでは恐らくは、手間隙をかけて先に上げた手法を取るよりも、質問者が積極的にも・消極的にも全く何もしなければ(相続登記もせず売却への合意一切に賛成も反対もしないまま放っておく)、それだけ母親が自宅に住む時間が長くなりそうな気がします。
No.2
- 回答日時:
>権利のない母ですが、法的に確実に5年くらい住めることはできますか?
それは難しい話ですね。ただ全く解決方法がないかというと、そういうわけでもありません。
ただ叔父がかたくなだと裁判しなければだめかもしれません。
とりあえずは叔父の態度がかたくなであれば弁護士に相談して見てください。
永久に居住したいと言われると難しい面があるのですが、期間限定であれば解決の道はあるように思われます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
法科大学院受験生の者です。
自分は、専門家では全くないので、回答するのを迷ったのですが、
一応の参考にはしてください。
お母様を5年間住まわせることは、できないような気がします。
補修費用ですが、お母様は、賃借人ですよね。
一方、叔父達は、相続により、賃貸人となったのですよね。
そうしますと、
賃借人であるお母様が補修費用を負担したとのことですが、
賃貸人である叔父達に請求ができると思います。
民法608条1項2項に賃借人による費用の償還請求について
規定されていますので。
一応のご参考にはしてみてください。
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