高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

このカテゴリーで良いか少々不安ですが宜しくお願いします。

賃金未払いが続き退職しました。
離職票や未払い分の給与明細なども発行してもらえましたが、
未払い分の賃金が支払われる目途は一切立っていないようです。
源泉徴収票も来ましたが、給与が確定しているので未払い分を含む形で書かれており、仮に未払いが払われればその数字には間違いありません。
ですが、まだ支払われてもいない賃金、支払いがあるのかもわからない賃金(踏み倒される可能性のある賃金)が含まれて源泉徴収票に書かれているのにどうも納得ができません。
年内に支払われれば問題ありませんが、その支払いは99パーセントありえないようです。

質問 1)
退職者で確定はしているものも、
未払いの分を含めて源泉徴収票を発行するのは合法なのでしょうか?

質問 2)
未払い賃金が支払われれば問題ありませんが、このまま支払われないと過程した場合。
支払われないものを含める源泉徴収票で確定申告を行った場合
どれだけ損をしますか?

質問 3)
平成18年と19年に分けて発行してもらった方が良いのでしょうか?
それともそのまま黙って受け取って確定申告などする方が利口なのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>質問 1)


給与所得については、定められた支給日によって、計上すべき事とされていますので、例え未払いであったとしても、退職時までに支払いが確定したものについては、支払いがあるべき金額について、源泉徴収票に記載すべき事となりますし、それに対する源泉徴収もあったものとして、源泉徴収税額も記載される事となりますので、その処理自体は、所得税法に基づく正しいものとなります。

該当する所得税基本通達を掲げます。

(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)


一応、源泉徴収票について定めている所得税法も掲げてみます。

(源泉徴収票)
第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(以下省略)


以上により、支給日を経過していれば、支払は確定していた事となりますので、源泉徴収票に含めるべき事となります。
今回は年末調整はされていないと思いますが、考え方として参考になると思いますのでタックスアンサーのサイトも掲げておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm


>質問 2)
税法上では、あくまでも確定していますので、所得として課税される事となります。
(もちろん、先に書いたように、未払い分も源泉徴収はされた前提となりますので、その分まで支払う必要はありません、それは税務署から会社に請求されるべきものですから)

>質問 3)
あくまでも18年中に確定しているものですから、19年分として申告することはできません。


源泉徴収票をご確認されればおわかりになると思いますが、支払金額に内書きで未払い分が記載されているのと同様に、源泉徴収税額の欄にも内書きで未払い分にかかる源泉徴収税額(会社でも未納分)が書かれているものと思います。
いずれにしても、その分も含めて源泉徴収されたものとして確定申告しますので、その結果として不足の税額があれば、納付すべき事となりますし、還付となる場合には、還付される事となります。
(但し、会社が現実に納付した源泉徴収税額よりも、年税額が少ない時には、その差額分については、会社が納付するまでは還付されない事となります。)

ですから、あくまでも、支払われていない分に対する源泉徴収されるべき所得税は支払う必要はない事となります。


それと、「給料が会社から支払われない場合の対処法」という事で、ご参考になるサイトを見つけましたので、ご紹介しておきます。
http://taxhouse-lab.jp/blog/
(但し、所得税の部分の記述は、かなり曖昧ですが)
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