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不動産売買の仲介をして、売主に領収証を用意していただきました。売主は会社の代表者で、その他に不動産を数多く所有し不動産収入がある方です。賃貸収入の他に、所有・売買を年間に数件(主に投資用不動産)は繰返しており、不動産の譲渡所得もあります。今回の取引は大きなビルのため、20億円以上の代金を受領しました。私は個人でも「営業に関するもの」に 該当すると思い領収証に貼る20万円分の用意を促しました。しかし、その売主に個人だから印紙はいらないはずと叱咤されました。今まで貼った事はないとの事でした。今回のケースは不要なのでしょうか?また、どのような場合が対象者となるのでしょうか。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

印紙税法末尾の別表第一(課税物件表)の番号十七に、


課税物件名として「金銭または有価証券の受取書」が挙げられており、質問者が用意した領収証はこの受取書に該当しますので印紙税が課税されます。

税額は、受取金額が十億円を超えるときは二十万円となっています。
納税義務者は受取書の作成者です(印紙税法第三条)。

また印紙税法は、個人、法人の区別なく適用されます。また、個人の行為であるか事業としての行為であるかにも関係なく、一律に適用されます。従ってビルを売却して20億円以上の代金を受領した売主は20万円の印紙税を負担しなければなりません。

なお念のため、税務署に確認しておいて下さい。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが、ありがとうございました。
お聞きして安心しました。既に貼って買主に差し入れたため、売主は私に損をさせられたと思ってるようですが。
税理士の先生も同じ見解でした。

お礼日時:2007/01/05 10:37

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