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源泉徴収票に、18年度に納めた損害保険料の金額が載りますが、  
例えば、長期損害保険料が2件、5万と7万を支払っている場合、
5万で15000の控除の上限なので、5万とだけ
システムに登録すると、源泉徴収票には5万と載りますが。。
源泉表に5万と記載されるのと、12万と記載されるのとでは
何かが変わりますか? 年税額は変わらないですけど、
例えば、住民税関係が変わるとか、何かあるのでしょうか?
前任者からは、沢山払ってる場合は、上限になる分だけ
登録すればいい と聞いたと思うのですが、、、

A 回答 (1件)

今年の6月まで税理士事務所で働いてました。



★市民税の損害保険控除(長期損害保険)
 5,000以下     全額
 5,000超15,000   支払保険料×1/2+2,500
 15,000超の場合   10,000(限度額)
 ※限度額は10,000円
★所得税の損害保険控除(長期損害保険)
 10,000以下    全額
 10,000超20,000  支払保険料×1/2+5000
 20,000超の場合  15,000(限度額)
 ※限度額     15,000円

市民税の場合、損害保険料の控除の上限が、保険料15000円以上なら一律10,000円です。なので、5万でも12万でも控除される金額は同じです。
年末調整の所得税の控除でも同じように、上限は保険料2万円を超えれば一律15000円ですので5万でも12万でも何も変わりません。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。
控除額が市民税と違うので 支払金額が記載されるのですね。
不安が解消されました。
ありがとうございます。m(_ _)m

お礼日時:2006/12/21 23:01

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