プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日亡くなった父宛に10万円程のNHKの受信料の催促状が届きました。
これは遺族が支払わなければいけない義務があるのですか?
主人はほっておけば良いと言うのですが、裁判所がらみになった時は支払い督促が届くと思うのですが、故人に送られた場合はどのようになるのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

現在の受信設備(アンテナ・アンテナ線・テレビ受像器)の設置者(所有者)が、受信契約を継承しています。


直ちに届け出なければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりました有難うございます。

お礼日時:2006/12/24 22:34

そうですね・・・


>これは遺族が支払わなければいけない義務があるのですか?<
質問者様は、「資産相続」をしましたか?
もし、したならば
「故人」の遺産(負債)も全て相続したとみなされますから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりましたありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 22:33

お父様が亡くなった旨を通知してください。

改めて相続人に対して督促状が送付されると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりましたありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 22:32

相続放棄をしていない限り、相続人が支払わなければなりません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりましたありがとうございます。

お礼日時:2006/12/24 22:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!