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どなた様かアドバイスをお願いします。扶養家族である子供(大学生)のアルバイトの収入が、注意をしていたにもかかわらず、103万円を900円弱オーバーしてしまいました。大学生協の保険料を本人が支払っていますが、年末調整の際の申告をアルバイト先にしていなかったようです。この保険料について確定申告で訂正申告?することにより、子供の所得は訂正することが出来るのでしょうか? 私も年収は300万円程度なので、900円弱の収入増で、数万円も?も負担が増えるのは大打撃なのです。 ご存知の方、どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

「収入」と「所得」とは違いますし、「所得」とは「最終的に税率を掛け算する金額」とは違います。



所得とは、収入から「必要経費」または「給与所得控除」のどちらか一方のみを引き算した金額のことです。
社会保険や生保・損保の保険料、勤労学生控除などは、引き算する前の金額のことです。

ですから、質問者さんのお子さんの場合、大学生協の保険料を引き算しても、税負担を軽減させる効果はありますが、所得そのものを変化させることは出来ません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。 勉強になりました。

お礼日時:2006/12/27 23:33

扶養親族になれる条件は、その居住者の合計所得金額が38万以下であるという要件ですから、給与所得が38万を超える場合(給与収入にすると103万)には、この合計所得金額を下げることしか方法はありません。



この合計所得金額の定義は、

「第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」

上記定義に従えば、給与所得で38万を越えている場合に、たとえば事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得で赤字であれば、それと損益通算により合計所得金額を圧縮することは可能です。

考えられるのはそんなところです。

所得控除は所得自体の圧縮にはなりませんので、勤労学生控除にしても生命保険料控除にしても、社会保険料控除にしても所得控除なので所得自体を圧縮することは出来ません。

まあ今回はお子さんに増税分をバイト代から支払ってもらうしかないのでは。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。子供が「増税分はバイト代から支払う。社会の(税の)仕組みを知るよい勉強になったと捉える。」と申していますので、それも一つの方法かな・・?と思っています。 どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/27 23:39

再び#1の者です。



この辺は誤解も多い所ですが、最初に書いた内容と同じで、勤労学生控除も生命保険料控除等と同様に所得控除項目ですから、所得金額に影響はありませんので、同じ事です。
あくまでも所得金額は65万円を引いた後の金額ですから、103万円を超えていれば、扶養からは外れなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm

それと勤労学生控除は、子供さん自身の所得税の計算上で控除されるものですが、確定申告されなくても年末調整で控除できますので、おそらくは控除されているはずと思います。
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大学生とのことですので、勤労学生控除が適用されると思います。


だとすると、年収103万円ではなく、130万円で所得65万円となり扶養控除内になると思います。
確定申告しましょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございません・・。

お礼日時:2007/01/06 01:17

所得税の扶養に入れる事ができるのは、その方の所得金額が38万円以下の場合です。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなっている訳です。

所得税の計算について説明しますと、この所得金額から、社会保険料控除や生命保険料控除等の所得控除項目を控除した後の金額が課税所得金額となり、これに対して税率を乗じて所得税を求める事となっています。

ですから、大学生協の保険料が生命保険料控除(または損害保険料控除)に該当する場合であっても、それは所得金額には影響しないもので、その後の段階の課税所得金額の計算に影響するのみですから、給与収入金額が103万円を超えていれば、所得金額が38万円超となってしまう訳で、いくら保険料の控除があっても、残念ながら扶養からは抜けなければならない事となってしまいます。

扶養の基準が、所得金額ではなく、課税所得金額という事であれば、保険料の控除も関係してきたのですが、残念ながらそうではないので、扶養からは抜けざるを得ない事となります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明、ありがとうございました。 参考になりました。
御礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした・・。 2007年の子どものアルバイト収入は、130万円を超えそうですので、私の税の負担は益々増えそうで(税の控除が少なくなりと言った方が適切でしょうか・・)、税についてもう少し認識しないといけないなと感じています。 この度はありがとうございました。

お礼日時:2007/01/06 01:15

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