A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.1の回答に返答してる件ですが。
還付請求は請求書がきて初めて出来るわけですから、今回のケースでは社会保険は利用していないので請求は国民保険からしかきません。よって社会保険に還付請求することは出来ないので、二重(14割)で返金されることは絶対ありません。
No.4
- 回答日時:
NO.3です。
一言忘れました。私の場合加入した組合からは国民保険から請求がきても一旦支払うように命ぜられました。その後保険組合から返金されました。組合によるのかもしれませんが、国民健康保険と保険組合どうしは直接やりとりはしないとのことでした。
No.3
- 回答日時:
自動では切り替わりませんが、社会保険は加入すると社会保険が優先されますので、保険証がまだこなくても4月から加入になりますので、国民健康保険は脱会手続きをしなくても3月までとなります。
ですから4月に国民健康保険を使用すると、後日その請求がきます。但しこの分は社会保険が負担してくれますので、請求がきたら社会保険に申告手続き(社会保険の保険証がこなかったので国民健康保険を使用した等の理由で)すれば請求額は全額負担してくれます。ちなみに私の場合は申告は加入した保険組合に電話で提出書類を請求し郵送で提出しました。No.2
- 回答日時:
>二重加入になってしまいますよね?
ならないようです。
自動的には切り替わりませんが、社会保険に加入した時点で国民年金と国民健康保険の資格は喪失するようです。
>4月1日に入社してすぐ病院にかからなければいけないとき、国民健康保険で受診して、国民健康保険の脱退の手続きをしなければ、あとで医療費を返す必要ないですよね。
国民健康保険 脱退 忘れ
で検索すると、このような事をすると、資格喪失してから国保の保険証を使った分だけ、返金しないといけないようです。
一応全額負担して、改めて社会保険の方から保険分を返してもらう手続きが必要となるのだと思います。
就職されたら、保険証が来るまでの間は、会社が手続き中であるという証明書を出してくれたり、病院へ事情を話せば、対応して頂けると思いますので、間違っても国保の保険証は使わない方がいいと思います。
No.1
- 回答日時:
おっしゃるように脱退の手続をしなければ国民健康保険を抜けることはできません。
ただ、4月1日に入社する場合、同日から健康保険に加入されますので、国民健康保険の金額うんぬんは関係なく抜けなければなりません。
国民健康保険と健康保険の両方から利益を享受することは制度上ゆるされないのです。
4月1日に入社し、その後病院にかからなければならなくなったときに、保険証がまだ手元に届いていない場合は、いったん全額を払うことになってしましますが、後から返してもらえますので、“健康保険”で受診してください。
この回答への補足
たとえば、最初に病院に自己負担にしておいて。社会保険組合と国民健康保険両方に還付請求をする。これで多重給付をすると14割戻ってきますが、これは不正受給になりますよね?
補足日時:2007/01/05 17:46お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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