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詳しい方、至急教えてください。
私は8月3日にある医療機関から不当解雇されました。
その後、全くもって退職手続きがされませんでしたから、解雇された先で
加入していた医師国保の保険証で数回受診しました。
本日、医師国保より8月分の医療費については、給付非該当ということで
支払ってほしいとの連絡がありました。

しかし、一日でも加入していたら給付資格があるということは、わかっていますし、
医師国保の担当者もそれは認めています。

法律および省庁で上記のことが掲載されている条文はありませんか?
調べたのですが、全く持って不明です。
できればURLを教えていただければ大変助かります。
お手数ですが、皆様のお知恵とご協力をお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

国民健康保険法に規定されているようです。



「被保険者」は,組合員及び組合員の世帯に属する者です(19条1項)。
「組合員」というのは,「同種の事業又は業務に従事する者で,当該組合の地区内に住所を有するものです(13条1項)。
「被保険者」の資格喪失の時期は,組合員または組合員の世帯に属する者でなくなった日の翌日です(21条1項)。
そうだとすると,(解雇の不当性如何は別として)退職日の翌日からはその事業に従事する者ではなくなるため,組合員でなくなることになり,被保険者でもなくなります。

保険給付を受けることができるのは「被保険者」ですので(36条など),退職日の翌日からは受けられないということになると思われます。1日でも加入していたら給付資格がある,というわけではないようです(従前,レセプトの点検の際,療養の給付を受けた日までは確認しなかったため,その月に1日でも加入していたら保険給付をしていた例があったのかもしれません)。
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