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大変悩んでいる為宜しくお願いいたします。
先日、お酒を飲んだ状態で運転し、自宅マンションの駐車場に入るところで警察に止められ、駐車場内で検査を受けました。
その際0.25ml以上のアルコールが検出され、今日「意見の聴取通知書」というものが送付されてきました。
以前にスピード違反で2点加算されていることもあり、通知書には免許取り消しの記載がありました。
私有地内では警察は検挙できないと聞いたことがあります。また、飲酒運転では減免はまず無理と過去ログにありましたが、この場合、免許は取り消しになってしまうのでしょうか。
飲酒した上で運転したことについては大変反省しております。。
申し訳ありませんが、ご助言お願いいたします。

A 回答 (3件)

自宅マンションの駐車場は私有地とは判断されません。


私有地で検挙できないという噂が事実であれば、私有地で交通事故で人を殺しても検挙できないんですかね?
自分の都合よく解釈しすぎです。
潔く罪を認め、しっかり反省しましょう。
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参考程度に。



わたしは以前あるお店で働いており、そこが飲屋街にあったため
飲み屋客が頻繁にうちのお店の駐車場に無断駐車していました。
そこで何度も警察に通報し撤去を依頼しましたが

『道交法や警察では私有地なので対応できない』

と答えられ続けました。
この警察が頭悪かったと思うんですが、私有地(敷地内)では検挙できないのではないでしょうか。
公道では道交法は適用されますが、私有地では聞いた事ありません。

※私有地だと免許の練習運転も可能なように

ただ、マンションの駐車場が敷地内として認められるかは定かではありません。
一度、問い合わせてみたらどうでしょうか?

あくまでも経験上のアドバイスですので解答ではありません。
ご了承下さい。
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私有地内での行為は道交法違反の対象外(つまりサーキットや駐車場などを飲酒運転しても問題なし、シートベルトしなくてもいいです。

ただし人身事故などの刑罰に関しては別です。物損は民事です。)なんですが、それまでの運転を警察が見ていたなら、結果現行犯検挙という形になります。検査などは駐車場で行うことは一般的で、店舗などの駐車場を厚意で貸す方もいらっしゃいます。
つまり、公道を走っていたところを警察が目撃していたなら、もう逃げるところはありません。証拠は全て挙がっていますので。
酒気帯びの証拠とは、呼気検査結果及び公道での運転行為の確認です。

前歴がなければ免許停止だったんですが、あるのなら取り消しですね。
でも欠格期間は最短の1年です。その間に十分心を入れ替えて、今後に備えたらいいじゃないですか。
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