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将来税理士資格の取得を考えいる学生です。
日商簿記2級取得を機に税理士事務所でアルバイトをはじめました。
そこでちょっと気になる点があるのですが、
税理士ではなく無資格のアルバイトが
・税務相談
・確定申告書の作成代行
といった税理士の独占業務を行ってもいいのでしょうか?
私が働き始めた事務所は税理士さんが1人で社員は奥さんが1人です。
他はアルバイトが4人いるのですが奥さん含め所長以外は全員無資格者です。
応募要項には領収書の整理、会計ソフトの入力とかかれていたのですが、
実際は税務の相談や訪問、決算や確定申告書の作成代行までアルバイトがやらされています。
記帳代行までは無資格の人が請け負ってもいいということは聞いたことがあるのですが、
税務相談や申告書の作成というのは税理士の独占業務で、税理士以外の人がやってはいけないのではないでしょうか?

また決算のときは利益が少しだけ出るようにということで、赤字になった場合は次の期の売上を当期に持ってきたり、費用の請求書を次の期にまわしたり、逆に利益が多く出てしまったときは売上を次の期にまわしたり、子会社がある場合はそっちの経費を付け替えたり粉飾決算らしきことをやらされます。
所長には直接聞けないので先輩にきいてみたところバイトだし言われたことやったっていえば大丈夫なんじゃない?とか長い目でみれば支払う税金は一緒だから小さい会社ではよくあることだよ。ってけっこう楽観視してるみたいなんですがほんとに大丈夫なんでしょうか?
なんかダブルで悪いことをしてる気がしてすごく不安なのですが・・・

A 回答 (4件)

弁護士です。



記帳それ自体は抽象化された会計事実を記録することに過ぎず、それにより作成される帳簿は権利義務に関する書類(具体例は契約書)にも事実証明に関する書類(具体例は領収書)にも該当しないので、記帳代行を行うのに何らかの資格が必要ということはありません。したがって、No.3の回答は間違っています。
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「記帳代行までは無資格の人が請け負っても良い」という質問内容に引っかかる所が有ったのでお答えします。



「記帳代行」というと、何か税理士に関係ありそうなので「税理士法」に違反しなければ誰でもできるはず、という大きな誤解がはびこっているのが現状です。

ところで、「記帳代行」を本来的・合法的に行えるのは「行政書士」だということを知らない人が多すぎます。

これは税理士のみならず、当の行政書士の中でも知らない人がいるという現実があります。

「記帳代行」業は無資格者(行政書士、行政書士法人、税理士、税理士法人、以外の者)が行うと立派な犯罪行為となります。(行政書士法 第21条)

まず、法令を見ると、

(税理士法 第2条 第2項)

税理士の付随業務として財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する事務を業として行うことができる。

とありますが、ここでのポイントは「付随業務として」「できる」というところです。
つまり記帳代行は税理士の本来の業務ではなく、あくまでも付随的な業務なのです。

では、だれが記帳代行を本来の業務として行うことができるのか?
その答えは「行政書士」なのです。

そこで条文を見ると、

(行政書士法 第1条の2 第1項)

行政書士は、・・・・その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。

とあり、ここで言う事実証明に関する書類の作成が、正に「記帳代行」なのです。

そして、

(行政書士法 第19条 第1項)

行政書士または行政書士法人でないものは、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

とあるので、行政書士もしくは行政書士法人、税理士もしくは税理士法人の資格を持たない人や会社が、記帳代行業を営むことは、この法律により明確に禁じられています。
したがって、ネットでも氾濫している記帳代行業者はもちろんのこと、個人でも無資格で記帳代行を業務として行うことは、違法行為なのです。

さらに、

(行政書士法 第21条)によって、(行政書士法 第19条 第1項)違反には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられ、立派な犯罪行為になると規定されています。

つまり、記帳代行業を無資格で行うことは犯罪なので、警察に摘発・逮捕されるのが当たり前なのです。

実を言うと、この法令違反行為(犯罪事実)は私が福岡県警・生活安全課に問い合わせたところ、それまで全国の警察当局も認識不足で把握していなかったとのことです。

よって私は「警察庁(警視庁ではありません)」にこの犯罪事実を告発しましたので、今後全国の都道府県警に通達が行くはずです。
なので実際に逮捕者が出るのは時間の問題でしょう。
もちろん、無資格である限り(行政書士法人、税理士法人でもない)大手の記帳代行業者も例外ではありません。

これらのことが分かっていない(知らない)人が多すぎるのには、あきれてしまいます。
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税理士事務所の元職員です。


私も無資格で同様以上のことをしていました。
私は、税務相談、経営相談、記帳代行、各種税目の申告書作成、社会保険や労働保険の手続き、議事録作成、商業登記の添付資料の作成、陸運局提出用の財務諸表作成、いろいろやりました。
ただ私は税理士業務であっても極力所長の税理士に報告をして、間違いがあればその都度説明しました。
私の場合は税理士の司法書士法や社労士法、行政書士法違反に手を貸したことになる可能性がありますが・・・。税理士業務には付随業務で認められる業務もあるようなので・・・。
税理士に雇用され税理士の監督下において税理士業務を行うことは、税理士の独占業務の違反にはなりません。そのために税理士は定期的に職員名簿を税理士会へ提出しています。一部の税理士会では、税理士事務所の職員の証票の発行までされています。

ただ、違法行為や税理士の監督外で税理士業務を行えば税理士法違反となります。事務所の方針などあるとは思いますが、すべて税理士の判断を求めたほうが良いと思います。あまり無謀なことをすると、私の先輩みたいに責任を押し付けられて、解雇されることもあります。
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大丈夫です。

税理士事務所の職員は、資格があるなしにかかわらず、確定申告書などを作成するものなのです。そのできあがったものを検討して署名するのが、所長税理士ですから、なんら問題がありません。税務相談といっても、所長税理士の代理で答えることはよくあることで、そういう顧問先の質問に的確に答えられるベテラン職員はしばしばみうけられます。また、そういう資質が、職員に求められているのも事実です。所長先生の仕事は、もっと複雑な案件、すなわち、事業承継のためのスケジュールを作ったり、あるいは、事業用資産の買換特例がうまく使えるように指導するとか、職員ではできない高度な専門性のある税務相談にあたります。
ただ、粉飾決算なども、事務所で勝手にやっているのはダメですが、会社の社長がどうしてもそうしてくれというのであれば、社長の責任ですから問題がありません。
しかし、利益を少し出してみたところで、銀行などは、分かっているので無駄な作業です。
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