No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>その原因である贈与予約は民法167条で10年間で時効になるということでよいでしょうか。
予約そのものが10年間で時効、と云うなら、それは違います。
予約でも「子供が成人になったとき」などの約束なら10年を過ぎる場合もあります。
予約が成就し、本登記請求権(この請求権が「債権」です。)が発生したときから10年です。
そうすれば本登記請求権がなくなるわけですから、所有者は仮登記権利者に対して抹消訴訟(任意でもいいですが)で抹消できます。
この回答への補足
ありがとうございます。
それでは贈与予約により贈与が完了したにも関わらず本登記を10年以上行わなかったときは本登記請求権がなくなると解釈するのでよいでしょうか?
よく参考書に予約完結権は10年で時効(消滅)であると書いてありましたので贈与予約も贈与を10年以内に完了しないと時効になるのだと思っていました。
No.3
- 回答日時:
贈与予約の完結権が行使されれば、贈与契約が成立し、特約がない限り契約成立時に所有権が受贈者に移ります。
債権的請求権としての登記請求権は時効に消滅しますが、所有権は時効により消滅しませんので、受贈者は所有権に基く登記請求権を根拠に仮登記の本登記を請求できます。
No.5
- 回答日時:
>贈与予約には10年間の時効があるのでしょうか?
予約完結権も債権ですから、その消滅時効の期間は10年です。(民法第176条第1項)ところで、消滅時効は、権利を行使することができる時から進行しますが(第166条第1項)、予約完結権の行使につき停止条件や始期が定められていない限り、予約完結権が成立したとき、すなわち本件では贈与予約契約が成立した日から時効が進行することになります。
No.6
- 回答日時:
>すみませんが「予約成就後10年」とは今回のケースではどのような意味か教えていただけないでしょうか?
buttonholeさんも云っておられるように「停止条件や始期が定められていない限り」なので、今回のjo1utmさんのご質問では、その時期がはっきりしていません。
「贈与予約」とすれば、その贈与は「何がどのようになったとき贈与する。」と云うような約束があったはずです。
その日時が時効の進行日です。
「子供が成人になったとき」ならば「子供が成人になった日から10年」です。
なお、今回の登記原因が、例えば「今日、贈与するが、今、印鑑証明書がない。」と云うようなことなら、時効は、その日から進行しますが、これならば「贈与予約」ではなく「年月日贈与」となると思われます。
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