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派遣で働いているところで(土・日・祝休み)多忙につき、土曜日の出勤を言われました。年間の休日カレンダーがあり、その分はお盆休みの時に出勤日を休日にするそうです。しかし、派遣期間は6月までで、派遣期間の延長の延長が無ければその時にはいません。
この場合、土曜日の出勤は法定の25%増しになるのでしょうか?
それとも割り増し無しなのでしょうか?
知ってる人がいたら教えてください。

A 回答 (3件)

長期間派遣されているところなのですか?


もしくは、短期の契約を何度も更新しているのですか?
kemumimuさんが、お盆まで今の会社で働いている可能性が高いと判断するなら休日振替を承諾するのも選択肢のひとつですが、そもそも契約期間外の休日振替なんて、派遣社員ならありえない話でしょう。
ですので、派遣元の営業担当に連絡し、割増にしてもらいましょう。
有能な営業担当なら角を立てずに、上手に派遣先の会社と交渉してくれるでしょう。
黙っていると派遣先の会社の思うままですよ。(更新ナシの割増ナシ)
こういう場合の労基法無視はありえるケースです。

日曜日が法定休日なら、土曜日の休日出勤は残業扱いの25%UPが通常です。貴重なお休みに出勤して割増なしなんて、悲しいです。

参考URL:http://haken-bible.blogzine.jp/staff/
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 法定休日とは労働基準法による1週に1日以上(4週4日以上の例外もあり)与える休日のことで、雇用契約上の休日とは異なります。

ちなみに法定休日は35%増しです。

 よって雇用契約上土・日が休みでも日曜日に休みだったとしたら翌土曜日は法定休日とならない可能性があります。

 ただし法定労働時間は1日8時間(1週40時間)以内となっていますので、仮に月曜日から金曜日までの労働時間が40時間に達している場合は土曜日の労働が時間外労働となり、25%増しとなる可能性があります。
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休日と設定されていれば25%増しになりますね。


忙しい忙しくない関係なく休日に働かせたら
休日手当を与えなければいけないです。
その法律を無視するのはいけないことですね。
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