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源泉税納付書の書き方で、税理士報酬や社労士報酬を記入する欄の支払額は消費税込でもいいのでしょうか? 今まで消費税抜金額に対して源泉されていたので、抜きで記入していたのですが、昨年1度だけ消費税込みの金額に対する源泉額を預かった時があり、(5000円(内税)に対して500円の源泉)合算で記入するのに、他は消費税抜きなのに、それは、込みでいいのか、疑問に思いました。 税務署に聞いてみたら、納付書には10%の源泉とわかるように表示してください との答えだったので、それなら、上記の処理でOKということですよね? 
また納付書は消費税抜きの額を記入したとして、法定調書・合計表は消費税込で作成してもよいのですよね? そうなると納付書の支払金額と法定調書の支払金額が消費税分、違うことになりますが。 一般的にどうされているのか教えてください。 ちなみにうちの税理士事務所は あまり統一されておらず、昨年は消費税込みだったのに、今年は消費税抜きで合計表を作成し、法定調書だけ消費税込みにしたりしてるのですが、そのへんはアバウトでいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

OKですが、たびたび記載方法を変えるのは避けるべきです。

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この回答へのお礼

どちらでもOKなんですね?でも統一しないといけないのは、ある意味当然ですね。税理士事務所に聞いてみます。

お礼日時:2007/01/25 14:55

こと税金の計算においてアバウトで良いとは思いませんが、


過去何も指摘されていないのであれば、厳しいチェック項目ではないのですね。
当社は調書の額をそのまま(税抜き)、納付書に記載していますし、
預り金も税抜きで一致させています。
消費税部分は入力時点でソフトにより仮受消費税として集計されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり統一すべきですね。今年からそうします。

お礼日時:2007/01/25 14:54

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