中古の家を購入し、5年以上経ちました。
数年前に、以前住んでいた人がうつ病から自殺でなくなったと聞いたのです。
「自殺した人の家をよく買ったねぇ。仲介の人はそういう事実を話す義務があるもんねぇ。」と隣の人に聞いたのです。
買う訳ないじゃないですか!?
知ってたら。。。
隣の人がいじわるするつもりで言ったのは見え見えでした。
その時は、もう購入してしまった後でローンを組んでましたし、ダンに話した所でどうしようもないので、ずっとずっと心の奥にしまっていました。
何かある度に、そのことを思いだし1人で悩む日もありました。
その後 産まれた末っ子が「○○が居る」とか言うのを聞き、また思い出したりして。
自殺した人がどこで亡くなったのかは知りません。
そこでお聞きしたいのですが、
1.自宅で自殺で亡くなった場合、仲介業者はそのことを購入しようとする人に話す義務はあるのでしょうか?
2.自宅以外で亡くなった場合は話す義務はないようなことを聞いたのですがそれは本当でしょうか?
3.話す義務があった場合、話さずに売ってしまった場合に科せられる責任等はありますか?
4.何も知らずに買った場合、仲介業者に保証金をもらったり、購入した時点の金額プラスαで買ってもらったりということは可能ですか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1)そうですね。
それが何年前の事件かとか色々な事情によって違いますが、基本的には説明する義務があります。
2)それもケースバイケースです。
一般的に、そのことを知っていたら普通はその家を買わないというケースでは説明する義務があるでしょうね。
例えば、数ヶ月前にその家の所有者が近所でばらばら遺体で見つかったという物件でしたら、
普通は買いたくないですよね。そんなケースです。(病死とかの場合は別です。あくまで変死とかです。)
3)4)宅建業法違反ですね。
悪質なら行政指導等もあるでしょうが、そこまでではないです。
ただ、重要事項の説明責任を果たしてなかったのなら、
違法行為ですので、違法行為による損害賠償責任を追及できるかも知れませんが、
このようなケースでは、たいした額を請求できないと思います。
ただ、これも仲介業者が知っていて意図的に隠した場合(もしくは調査を怠った場合)ですので、
仲介業者がその事実を知らなかった場合は、責任はありません。
仲介業者の調査義務は、せいぜい売主さんに聞取り調査をするくらいのものですので、
売主さんが仲介業者に伝えてなければ、仲介業者に責任をとえません。
つまり、もし仲介業者に責任追及するのでしたら、
仲介業者が、数年前の契約時にそのことを知っていたことを立証しないといけません。
(なぜなら、仲介業者は知らなかったと主張すると思いますので)
かなり難しいので、事実上無理だと思います。
どちらかといえば売主さんに言うべきでしょうね。瑕疵担保責任の追及です。
瑕疵担保責任は通常、瑕疵があることを知ってから1年以内に請求しないといけません。
また、契約書によって瑕疵担保責任の期間が決まっていても、
売主さんが知っていて、買主に告げなかったことは、瑕疵担保責任の追及ができます。
しかし、です。心理的な瑕疵(自殺などの場合はこのように呼びます)の場合、
その事実を知っているとその家に住み続けるのが困難、もしくは著しく精神的な負担がある場合に限られます。
その事実を知ってからも、現在に至るまでその家で普通に生活しておられる訳ですから、
売主を相手取って裁判してもなかなか難しそうです。
その上、もし裁判で全面的に勝ったとしても、ちょっとだけの損害賠償が認められて終わりです。
家を買い戻すということまでの判決はありえないです。
しかも、お隣さんの言葉がどこまで本当のことかも分かりませんしね。
このことはすっかり忘れてしまって生活を続け、早く引っ越すことを考えたほうがいいような気がします。
No.6
- 回答日時:
>1.自宅で自殺で亡くなった場合、仲介業者はそのことを購入しようとする人に話す義務はあるのでしょうか?
義務はあります。
>2.自宅以外で亡くなった場合は話す義務はないようなことを聞いたのですがそれは本当でしょうか?
そうですね。
>3.話す義務があった場合、話さずに売ってしまった場合に科せられる責任等はありますか?
特に刑罰はありません。ただ物件の隠れたる瑕疵を説明しなかったという義務違反があり、契約解除や損害賠償請求の根拠となりえるというだけです。
>4.仲介業者に保証金をもらったり、
この意味はわかりません。
>購入した時点の金額プラスαで買ってもらったりということは可能ですか?
通常は売買契約解除という形になるでしょう。つまり売買がなかったことと等価の扱いになるということです。
プラスαの意味はよくわかりません。慰謝料の意味なのであれば、基本的にはこういうものに対する慰謝料というものはありません。
ただ購入から5年を経過していますので、単純に契約解除の形になるのかというのは微妙ではあります。
No.5
- 回答日時:
その家で自殺したのが事実なら
1.知っていれば重要事項で説明する義務が有るでしょう
2.義務は無いでしょう
3.不動産屋が宅建業法違反になるでしょう、売り主には瑕疵担保責任が有るでしょう
4.よく判りません、自分なら契約の白紙撤回と損害賠償を請求するでしょう
売り主が隠していたのか不動産屋が説明しなかったのかで責任は別れるでしょう
知らなかった不動産屋を責めることは出来ないでしょうね
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/low_qa_0504.php …
平成9年の判例でも説明しないのは売主の瑕疵担保責任が認められていますね
>数年前に、以前住んでいた人がうつ病から自殺でなくなったと聞いたのです。
貴方はその事実を聞いてなんら行動に起こさなかったのですから黙認したと思われる可能性も有ります
まっ、その時はその話を信用していなかったと言えば誰も証明できませんが...(笑)。
まずは事実確認が大切です、近所で聞かれれば判るでしょうね
事実が「うつ病で他の場所で自殺した」ならなんら責任は問えないと思います
No.3
- 回答日時:
自殺などがあった場合、それは瑕疵として認められるという判例があるようです。隠していたならそれは民法における契約時の義務違反にあたり、破棄ができます。
とは言っても、契約破棄というだけなので...
まずは事実確認をされては如何ですか?
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