プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、うつ状態で病院に通っています。
週に1回ほど通っているのですが毎回2000円以上かかります。

会社は辞めるほどではないのですが、
(私の場合、病気の原因は会社以外にある為)

毎週こんなお金がかかると
生活がやっていけません。
傷病手当というのは会社を退職、休職しないともらえないのでしょうか?

何か補助をしてくれる機関などはあるのでしょうか?

是非、教えて下さい

A 回答 (2件)

 


現在、いわゆる32条というものは存在しません。
旧法律の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の
「第5章 第4節 通院医療費(第32条~第32条の4)」(通称32条)
のことでしょう、下記の回答者の32条とは。
自立支援法施行により廃止になりました。

医療費の補助を受けるとしたら、
自立支援医療制度を活用されることをお勧めします。

まず、担当医に相談してください。
医療制度の活用が可能か、否かを。

可能であれば、お住まいの担当部署(福祉課等)へ行き、
申請書類を揃えます。
 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  ↑ご自身で記入なさってください
 ・自立支援医療診断書(精神通院)
  ↑通院している病院の担当医に記入をお願いしてください
不備なく、申請書類を作成できたら、再びお住まいの担当部署に行き、
提出します。

数ヶ月で審査結果が出ます。
結果がでるまでの日数は、
都道府県によって審査会の実施日、回数が変わってきます。
また、お住まいの自治体への提出日によっても左右されます。

審査の結果、可(不可はほとんどないでしょう)であれば
参考URLのように、10%負担(収入状況によってはそれ以下)で
済むようになります。

ちなみに傷病手当金は病院の先生から「就労不可能である」ことを
証明(保険組合専用の診断書において)され、かつ4日以上会社を休み、
そのとき給与等の報酬がないときに請求できるものです。
休職3日は待機期間としてみなされ、
4日目から標準報酬日額の60%の支給を受けられます。
ただ、支給日から1年6ヶ月のみという制限があります。

うつ病などの精神疾患の場合、完解までに年数がかかりますので、
どうしても就労が不可能なときに休職し、傷病手当金の請求をするといいでしょう。
社会的治癒が認められないと、再度精神疾患で休職した際、
傷病手当金の請求をしても、審査の段階で不可になる可能性があります。
たとえ、病名が違っていても...。何らかの因果関係があるとダメなようです。
審査するのはあくまで保険組合なので何とも言えませんが。
 
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …
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こんばんわ。



以前、傷病手当を支給してもらったことがあります。
傷病手当は、「病気のために3日以上連続して仕事を休んだとき」
という受給資格があります。
おおまかに言うなら、例えば、4日休んだなら、4日分の
手当てが出ます。
ただ、支給してもらうためには、お医者様の診断書が必要
だったと思います。
傷病手当は、働きたいけど、病気のために働けない場合に
支給されるので、質問者様も書かれてますように
病気が理由で会社を休むか、休職するか、退職しないと
もらえないと思います。
お医者様に、就労不能と判断され、かつ、仕事を休まないと
受給はできないですね。

それと、私は、俗に言う「32条」と言われるものを
適用してもらってました。
「32条」は、簡単に説明すると、精神科などで治療を
受けている場合、治療費が安くなる、という制度です。
「32条」を適用するまでは、わたしも、治療費やお薬代
などで、1回約5000円近くかかってましたが、
適用後は、約500円くらいになりました。
通院されている病院の先生に32条を使いたいと
相談されてみてはいかかでしょうか?
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