プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、女性モデルを撮影した写真を公開するサイトを立ち上げようと思っています。
撮影した写真の中には、モデルによっては私服のポートレートだけの写真もあれば
手ブラ等のセクシーな写真、中にはヌードもあります。
モデルさんにはサイトでの公開は了承済みで撮影しております。

そこで、このような形のサイトでも映像送信型性風俗特殊営業に当たるのでしょうか。

営業ではないので映像送信型性風俗特殊営業の許可は要らないと思うのですが
法律の条文を読みましたが、いまいちよくわかりません。

もし仮に公開する写真を写真集として販売したときはどうなりますでしょうか。

詳しい方がいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

ご相談の内容からして、映像送信型性風俗特殊営業の届け出は必要ないと思います。

この営業は、許可ではなく、単なる届け出ですから、公安委員会から許可を受けるのではなく、営業をしますよっていう届出書1枚を提出するだけで良いんですが。

映像送信型は、Hな画像や動画、18才未満の者が見る事が禁じられているものをサイト上で公開する営業です。

本を出版するにしても、単なるヌード写真が掲載されているものでも普通に販売されていますので心配ないですよ。
規制があるとすれば、わいせつ写真(モロ見え)があればわいせつ物罪に該当します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
映像送信型性風俗特殊営業は許可制でなく届け出制だったんですね。
写真の内容は、ヌードもありますがモデルさんだけのポートレートですので、男女のHな行為の内容ではないので、必要ないかもしれませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/23 17:40

いわゆるバナー広告等で利益を得て運営するサイトは


映像送信型性風俗特殊営業にはあたらないという見解が出ています。

ですから届出の必要はありません。

万が一届出の必要がある場合は、書類一枚だけでなく
添付する資料も必要です。
念のため下記サイトに警察の運用基準が明記されています。

参考URL:http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukiju …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

当面はモデルさんの写真の掲載とバナー広告でと考えており、また写真もヌード含みますが、性的行為の場面はありませんので、届け出は必要ないかもしれませんね。

ただ写真集の販売となると微妙ですね。

お礼日時:2007/01/23 17:51

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