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過失割合について(路外出る右折車と直進車)


先日、自動車同士での交通事故があり過失割合について教えていただければと思います。
双方2車線の道路でした。
A車は走行車線を走っており、追い越し車線は非常に混雑していました(先の交差点で右折する車を含め)。
走行車線は通常通り流れており、A車は法定速度で走っていました。
対向車線を走っていたB車は右側にある店舗の駐車場にはいるために、右折をしようとしていたら
反対車線の追い越し車線側の車がB車を右折させるためにパッシングしました。
それを見たB車は走行車線を確認せずに右折、A車からは追い越し車線の混雑で
右折してくるB車を確認することはできませんでしたので結果走行車線を直進していたA車と衝突。

この場合のA車とB車の過失割合はどのようになりますでしょうか。
調べたところでは通常、路外へ出る右折車と直進車の過失割合は90:10になるとのことでしたが
A車からB車は走っていることさえ確認できない状態でした。
B車は追い越し車線の車のパッシングのみで右折を行い走行車線に進入する前に走行車線の確認を行いませんでした。

よろしくご教示下さい。

A 回答 (3件)

通常、90:10での過失割合と本文中にありますが、


おっしゃられる状況では、だいたいそのくらいだと思われます。
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10:90は基本過失割合です。


2車線の道路ですので幹線道路となると思いますので
貴方は-5となり5:95となると思われます。
相手が走行車線を確認せずに右折したのであれば-10となります。
貴方にも著しい過失があれば+10となります。

参照
判例タイムズ16
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交通事故の状況が、3年前の私の場合と酷似しているのに驚きました。


お怪我はなかったのですか。
過失割合は90:10ですが、B車がA車のどこに衝突したか、それも重要だと思います。
私の場合は、私(A)の車の後部にB車が衝突し、その弾みでA車がC車に衝突。C車に怪我人が出ています。
B車の保険会社は最初80:20を主張してきました。到底納得できる話ではなく、結局裁判になりました。
裁判では、相手側は今度は70:30を主張してきました。
裁判官から和解勧告があり、90:10になりそうです。
決め手になったのは、B車がA車の後部に衝突していること。B車の運転手の「供述調書」によれば「走行車線に進入する前に走行車線の確認」をしていない事が明らかな事でした。
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