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社員異動により、社宅を解約することになりました。

契約書に『契約期間内に解約する場合、敷金は違約金として
相殺される』との明記がありました。

この場合仕訳は【雑損失/敷金】となると思うのですが、
この雑損失の消費税は『不課税』でよいのでしょうか?
(資産の対価ではないため??)

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

この場合の違約金については、対価性がないものと考えられますので、不課税扱いとなります。


タックスアンサーに、ほぼそのままズバリの記述があります、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6261.htm
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この回答へのお礼

早速お答えいただき、ありがとうございます。

タックスアンサーも、もちろん見てみたのですが
・・・調べ足りなかったです。失礼いたしました。

お礼日時:2007/01/26 18:17

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