性格悪い人が優勝

現在、入社3ヶ月で試用期間中なのですが、サービス残業が多く、私自身ミスも多かったため、退職したい旨を伝えたところ、
「辞めるのであれば今までの仕事上でのミスによって発生した損害を支払え」と請求されています。
実損害を出しているため、強く言い返すことができません。
入社時には何も契約書などは書いておりません。
どのような対処をすれば良いでしょうか?

本当に悩んでいます。アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

私は会社の請求を無視して辞めることをお勧めします。


損害賠償は実際に損害を与えた場合にはhapinesさんも応分の負担をしなければなりませんが、会社の請求が過大ならばそれも無視して結構です。会社が裁判をしてくるのを待ちましょう。http://web.thn.jp/roukann/roukihou4.html
なお、ご不安でしたら、具体的には「法テラス」の弁護士に相談してみることをお勧めします(ついでにサービス残業についても残業手当の支払いを請求することができるか相談することもお勧めします)。http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fu …
損害賠償の件は労働基準監督署は契約時の「賠償予定」以外は問題にしません。労働局の助言・あっせんがありますが、これもあまり当てにならないと思った方が良いでしょう。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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悩む必要は全くありません。



1.「判りました。損害賠償を趣旨とすることがわかる請求書を書いて戴き、領収書もいただけるなら、全額お支払いします。」と素直に応じる方法があります。円満退社できますから、こう引き下がるのが最も適切でしょう。会社上司も大満足でしょう。

2.しかし、この後が問題です。会社は地獄の苦しみを味わうことになるでしょう。質問者さんは労働基準監督局にでかけて「この私が支払ったお金を、取り返していただけませんでしょうか?」と言って請求書、領収書を見せるだけで、すべてが解決します。

その理由は下の労働基準法を目を通してください。こういう重大な労働基準法違反は、お金を返すだけでは済まないでしょう。

素直に払うのはシャクだ、とか給料から差し引かれたら生活に困るという状況であれば、次のようなやりとりをする方法もあるでしょう。

A.「仕事上でのミスによって発生した損害は支払なければならない」と入社のとき言われた覚えがありませんが、おっしゃいました?と聞いてみましょう。
「言った」「聞いてない」の水掛け論に持ち込み、相手を根負けさせましょう。こうできれば支払う必要が無くなります

B.そこで相手が言った証拠を持ち出してくれればこちらの思う壺です。すぐコピーを取らせてもらい、損害賠償請求書を書いてもらいます。これを持って労働基準監督局に電話し、請求書をFAXします。こうすれば払う必要なく問題が解決できます。

C.きついこということOKの性格の方でしたら「本気でおっしゃるなら、労働基準監督局に相談にゆきます。そうしてもよいですね」みたいな強気の発言もOKでしょう。どうせ辞める会社ですから、言いたいこと言っても構わないでしょう。

(労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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この回答へのお礼

細かいところまで教えていただき、本当にありがとうございます。
moonliver_2005さんのおっしゃる方法で対処してみるつもりです。
解決するまで経過を書き込むかもしれませんが、また、その時は
アドバイスをお願いいたします。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/01/27 18:18

故意または過失による損害でなければ払う必要はありません。



それよりもサービス残業分をキッチリ請求して、場合によっては労働基準監督署に
報告をして貰う物は貰って辞めましょう。そんな脅しのようなことを言い出す会社は
辞めて正解だと思います。

http://rodo.info/oldsite/consul/songai.html

http://www.ne.jp/asahi/21c/union/news/no60/06re_ …
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます!
リンク先ページともに、参考になりました。
できれば裁判などせずに穏便に済ませたいのですが・・・
やはり労働基準監督署に報告をしたほうが良いのでしょうか。

お礼日時:2007/01/27 12:41

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