
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法律上設計事務所は設計図書の保存義務がありますが、それは5年となっていますので、通常10年もしたら破棄されていますので、先ず無理でしょう。
役所も5年で役所の場合、期間が過ぎたのはきちんと破棄することが多いようなので、無理でしょう。なお、築10数年の場合、建設会社の法律上の義務は消滅していますし(通常木造の場合は5年)、また中古購入者に対しては責任を負わないことになっています。
欠陥に対して責任を負うのは売り主ですが、中古で売り主が個人の場合は契約で定めた範囲でしか、責任を負いませんので、契約書を確認した方がよいです。
欠陥を補修するために必要ということなら、長い間に補修されたりしていることも大いく、劣化状況は設計図書には書かれていないので、新たに調査して図面を起こしてもらった方が有益です。
No.4
- 回答日時:
現に建物があるのですから、設計図(このように作りますよという図)などあってもなくても、現物から図面をおこす方が正確だと思います。
仮に設計図があっても、その通りに施工されているとは限りません。ましては、欠陥(何かはわかりませんが、雨漏か強度不足か何かでしょうか)をつきとめるのであれば、なおさら現物に正確でないと意味が無いような気がします。
瑕疵担保責任が問えそうもない物件(中古で契約より何年経過かはわかりませんが)であれば、なおさら自分のためにきっちりとした現状の図面を作成する方がよいのではと思います。
No.3
- 回答日時:
1.建設会社、建築士に図面の確認をしていますか ?
2.建設会社、工務店は 大手でしょうか ? また周辺でのこれまでの経歴は何年程度ありますか ?
3.建設会社、工務店は最近の販売状況はいずれでしょうか
・比較的安めの住宅が中心である
・注文の高級な住宅をてがけることが多い
残念ですが仮に図面があっても、欠陥住宅の場合、図面と実際は見えない内部の構造で異なっている場合も多いのであってもあてにはできません。
No.2
- 回答日時:
欠点とは?
建築概要書でしたら、地元の市役所(特定行政庁)においてあるはずですが、それは配置や間取り、概要が記入してあるだけですが。
建築主なら持っていてもおかしくないはずですよ。
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