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平成17年12月より、現在の職場で働いております。
正社員では無く、給与?報酬?
(以下報酬と言う言葉を使わさせて戴きます)の支払いは、
会社からの指示で、私から毎月個人名で請求書を提出しております。

働き始めは、長期的に働くつもりは無く、
お手伝い的な感じであった為、報酬の支払い方法等は
特に気にしていなかったのですが、
現在もなおお世話になっている状況です。

そろそろ、所得税納付の時期がきましたが、
こういう場合、どのように所得税を納付すれば良いのかよくわからず、
現在インターネット等で調査しているのですが、
あまり事例がなく、困っている状況です。

私の現在の状況です。
・報酬は時給×労働時間で請求しております。
・基本的に会社に常駐です。
 (9:00~18:00が基本で、残業ありです)
・タイムカードは打刻しておりません。
 請求書に添付する形で、労働時間を記載した勤務報告書を
 提出しております。
・個人事業主?の申請、手続き等は行っておりません。
 (必要があるか否かもわかっておりません)
・源泉徴収は、多分もらえないと思います。
 (確認した訳ではありません)
・所得を証明できる書類は、
 請求書の控え・通帳の写ししかありません。

質問です。
1.このような状況の場合、所得税を収めるには、
  どのような手続きをとれば良いのでしょうか?
2.所得税の申請とは他に、確定申告も必要なのでしょうか?
3.今後の為に教えて下さい。
  このような状況で働き続ける場合、
  何かやらなくてはいけない手続き等があるのでしょうか?
  (個人事業主の申請?)
  また、不備等は無いのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>会社からの指示で、私から毎月個人名で請求書を提出しております…



会社の言い分どおりであれば、「事業所得」としての申告が必要です。

>基本的に会社に常駐です…

これは雇用関係にあると見なされ、「給与所得」と判断される可能性もあります。
その場合、会社に源泉徴収と年末調整の義務が発生し、税務署から会社へ指導が行くことも考えられます。
まあ、あなたとしてはとりあえず「事業所得」として申告するよりほかはないでしょうけど。

>源泉徴収は、多分もらえないと思います…

それで、請求した金額をまるまるもらっているのですか。
所得税分を天引きされているなら、源泉徴収票ではなく『支払調書』を請求して、申告書に添付します。
支払調書は、源泉徴収票と違って必ずしも発行が義務づけられていませんので、だまっていたらもらえません。
もらっていないのなら請求してください。
税金分を天引きされていないなら、関係ありません。

>所得を証明できる書類は、請求書の控え・通帳の写し…

それでじゅうぶんです。

>所得税の申請とは他に、確定申告も必要なのでしょうか…

自分で年間の所得額を正しく計算し、ついでに納税額も自分で計算し、自分で税務署または金融機関へ税金を払いに行くことが『確定申告』なのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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