A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そうですね・・・内容証明郵便が送れないのでしたら・・・相手の名前は判っているわけですよね。
裁判は可能ですよ。
一人ではちょっと大変なので、同様の方が何人かいらっしゃるのであれば、被害者団体のような形で結成することです。
そして、相手が自己破産したというのであれば、当然裁判所に記録が残っているわけですから、告示される文書は裁判所内での閲覧が可能です。
破産管財人の弁護士を特定して、給料の未払いが確認できる書類を持参してその管財人に届け出ることです。
そうしないと、自己破産しても破産の決定までには約半年から1年位かかるのでその間に手続きは進んでしまいます。
破産宣告したのがいつなのかわかりませんが、免責が決定していないのであれば取り戻すチャンスはあると思います。
いずれにしても関係書類を裁判所で閲覧し、管財人の弁護士を特定してその弁護士にお話されるのがいいでしょう。管財人に届け出て自分たちの債権を早急に確定させることですね。最初にも言いましたが、その辺を詳しく補足すると、今現在の段階で最終請求日から2年以内に今回のことが起こり、相手が逃げてしまってつかまらないという場合には時効は中断されるはずなので大丈夫だと思います。
ただ私も弁護士ではないので、詳しくは法律相談されて専門家の意見をお聞きになることをお勧めします。
ご親切に又ご丁寧に弁護士のようにお詳しいのでびっくりしました。
教えてgooは便利なんですね。
本当にありがとうございました、早速裁判所で調べてみます。
又判らなければ教えてください。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
おいくら程あるのか判りませんが・・・信じていた人に裏切られるのはさぞかし悔しい事と思います。
私も同じ思いです。この時代ですから、同じような事で問題を抱えてる方は沢山いらっしゃると思います。あなたの経験を元に、今後同じような事が起こらないように自衛することも必要でしょうし、あなたの周りに同様の人が現れた場合の為に、あなたのご経験を伝えてゆく事が必要ではないでしょうか。
変な言い方かもしれませんが、授業料を支払ってそのことを勉強したとお考えになれば少しはご自分を責める必要がなくなると思います。
今後の為に、今回の問題の場合についての手続き方法をアドバイスさせていただきたいと思います。
1、内容証明郵便にて、支払期限と金額を書いた督促状を送付する。
内容証明郵便にてすぐに支払ってくれた場合はOKです。ほとんどは
内容証明郵便を見たら応じてくれます。
2、応じない場合
簡易裁判所に行って、支払命令を出してもらう。
その際には、未払い賃金がどのくらいあるのかの証明をしてください。
通常は預金通帳や給料明細などですね。
手続き方法はURLを参照願います。
3、話し合いになった場合は書面にて支払方法の契約を交わし、公証人役場
に行って、契約に違反した場合には即時強制執行手続きが出来るように
と記入した公正証書を作成する。作成時の費用は相手持ちにしてもらう。
公正証書の場合は、契約内容が通常裁判の確定判決と同等の効力をもつ公文書なので、国からのお墨付きともらうことと同様になります。
相手が公正証書の作成を渋る様でしたら、即裁判所に行って訴訟を起こしても構いません。その場合は調停がいいでしょうね。
今後の為にご参考になればと思います。
なお、もしはっきりさせたいというのであれば、弁護士の法律相談などをご利用されてみてはいかがでしょうか。
法律相談に関するサイト:http://www.horitsu-sodan.jp/
公正証書に関するサイト:http://www.koshonin.gr.jp/
支払命令に関するサイト:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf
です。ご参考になれば幸いです。
詳しい内容でご丁寧にありがとうございます。
残念ですが内容証明を送れる住所にはもう違うかたが住んでいて
内容証明が送れないのですがそういう状況でも裁判所は可能でしょうか?
No.1
- 回答日時:
私の友人も同じ目にあって、5年ほど前にアドバイスしたことがあります。
給料賃金未払いの場合は2年で時効になってしまいます。
その間に請求していて、相手も払う意思があるなら時効は中断されますが、最終請求日からお互いに何もしなければ2年と定められています。
ただ、自己破産の場合で債権リストに従業員の給料を入れてないというのは違法です。破産の場合は、債権者を平等に扱うために、債権を全部申告しなくてはなりません。普通は破産宣告された場合は告示されて、管財人が債権のある方は申し出る様にという連絡があるはずですが、その会社の近くの裁判所に問い合わせてみてはどうでしょうか。
あまり時間が経っていたりするとダメな場合もありますが・・・
ちなみに、今現在の段階で最終請求日から2年経っていても、今回の様に相手が逃げたとかいう場合には時効は中断されます。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。
所詮人を見る目がなかった自分を悔やむしかないのでしょうか?
残念です、信じていた分裏切られると言う事は辛いですね。
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