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鳥インフルエンザで宮崎の養鶏場の鶏が殺処分されましたが、農場は大変な損害だと思います。損害保険をかけているのでしょうか?或いは連盟や協会のような団体で共済保険を作っているのでしょうか?
県等の自治体(東国原知事等)が支援を国に求めていますが
この援助はやはり風評被害をうけた宮崎県全体の鶏肉・卵等に対する援助金に変わるもので、鳥インフルエンザを出した養鶏場自体に与えられるものではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 高病原性鳥インフルエンザなどの法定伝染病が発生した際の「殺処分」は、都道府県知事の「命令」によって行われるものです。


 従って、当然その家畜の飼養者には、殺処分した家畜に対する補償金が出ます。この補償金は国から出ます。
 とはいっても、殺した家畜という財産に対する補償なので、農家の損害を十分補填できるほどの額ではありませんので、場合によってはさらに都道府県が援助を行ったりしています。

 また、高病原性鳥インフルエンザの場合は発生農場の半径10km以内の養鶏農家は移動制限を受け、鶏はもちろん卵の出荷等もできなくなります。
 これに対する補償は法では定められていません。過去の例では都道府県が何らかの補償を行っているようですが。

 法による補償では経営再開には十分な額とは言えず、また法で補償されない損害をもカバーするために、互助会組織も存在します。こちらの方は地域にもよりますが加入率は必ずしも高くないようですが。

 伝染病が発生した際に患畜を殺処分するのは、地域への蔓延を防止したり人畜共通感染症の場合はヒトへの感染も防ぐという、公共的な目的によるものなので、単なる経営リスクでは片づけられない問題を含んでいます。
 それに伝染病の発生を完全に防止することは難しいので、「経営努力が足りないから伝染病が発生した」とも一概に言えませんし。
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>鳥インフルエンザを出した養鶏場自体に与えられるものではないのでしょうか?



もちろんです。そのために国の支援があるのです。
なんでもかんでも援助するということは、株で大損した人にも
補償をするのと同じ考えです。冷たいとか何とか言う問題では
なく、それが資本主義の経営というものです。常にリスクが
伴うのです。
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