プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年度、給与収入以外に20万円以下の雑所得があります。
この雑所得は既に源泉徴収されています。
しかしながら、雑所得は20万以下であれば申告の必要がないとのことです。
この場合、確定申告をすれば源泉徴収された額は還付されるのでしょうか。それとも、申告しても還付されないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

昨年度、給与収入以外に20万円以下の雑所得があります。



>この雑所得は既に源泉徴収されています。
雑所得で源泉徴収ということは報酬として支払われたと言うことですね。10%差し引かれたのだと思います。

>雑所得は20万以下であれば申告の必要がないとのことです。
はい、一カ所から給与をもらっており、そこで年末調整されている人はその通りです。

>確定申告をすれば源泉徴収された額は還付されるのでしょうか。
確定申告をするということは給与所得に加えて雑所得も含めて税額を再計算します。
この場合、合計所得金額により税率が異なるので、還付になる人と追徴される人がいます。つまりどちらかはわからないと言うことです。

20万以下申告不要というのは、あくまで年末調整をすませた人がみんな確定申告されるとせっかく税務署の仕事が減ったのにわずかな所得で申告されるとそのメリットがなくなるからです。(年末調整とは税務署の代わりに会社が所得税の精算をすることですから)
ちなみに源泉徴収させるような報酬やメインではない給与に対する金額の高い税金の徴収をしておくことで、確定申告しなくてもそんなに税収減にならないようにしているわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。大変よくわかりました。

20万円以下はあくまで申告しなくて良いというだけで、
非課税になるとかそういうことではないのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 13:52

>確定申告をすれば源泉徴収された額は還付されるのでしょうか。

それとも、申告しても還付されないのでしょうか。

合算してどうなるかわかりません。
ただ、医療費控除をする場合には収入も全てさらけ出すことになります。
よく考えましょう。
    • good
    • 0

されるひととされない人がいますが、課税される所得金額が330万円以下ならば、10%は間違いないでしょう。

それ以上の人は納付が必要の可能性もあります。人それぞれでしょうから、国税庁のHPで計算してみられたらいいかとおもいます。確定申告を毎年やられているなら、計算式に収入を増やすだけですから簡単なんですが。来年からややこしそうですから、今年で終わらしておいたほうがいいですね。
    • good
    • 0

>雑所得は20万以下であれば申告の必要がないとのことです。


はい、そうですね。ただ、あくまでも「所得税」では省略できます。

>確定申告をすれば源泉徴収された額は還付されるのでしょうか。
確定申告をしても返るとは限りません。給与収入と雑所得の合算で申告をしないといけませんので、給与収入が多ければ逆に払わないといけない場合もあります。

https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
こちらから申告書が作成できますので、ためしに計算してみれば還付かどうかわかると思います。参考にしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそく試してみました。

対して還付はされませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/04 13:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!