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身体障害者デイサービスセンターに勤務しています。4月から、生活介護事業に移行予定なのですが、PT(訓練担当者)の配置解釈がわからず困っています。PTの指示を受け、看護師が行ってよいのだと思うのですが、そのPTは、本体施設(旧法施設)のPTの兼任配置でよいのでしょうか?また、生活介護事業の看護師は、看護業務・訓練業務各々1名必要なのですか?また、その根拠が書かれてあるものがあれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一番最初に投稿した者です。

よその質問への返答を誤投稿してしまいました。ご丁寧な御礼をいただいたのに心苦しいのですが、事務局に削除を依頼しました。ごめんなさい。
mikayama様が紹介されている掲示板を私もお薦めします。記事検索が可能ですし、レスも早いです。事業者だけでなく自治体職員の方も投稿されています。
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このような回答は適切かどうかわかりませんが、下記の参考URLに掲示板がございますので、そちらでお聞きになってみてはいかがでしょう。


専門職の方が大勢いらっしゃると思います。

参考URL:http://www.wel.ne.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。アクセスしてみます。

お礼日時:2007/02/11 21:58

調べた範囲でお答えします。

門外漢なので参考程度にとどめてください。


(1)
児童デイサービスでは、管理者とサービス管理責任者のほかに、サービス提供職員として「指導員又は保育士」が挙げられています。


(2)
厚生労働省は「指導員又は保育士」を「障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者」と定義しています。少なくとも厚労省は資格要件を設定していません。
(保育士も「保育園で働く資格」としての保育士資格を求めているわけではないようです)

【URL1】のp56~p57


(3)
実際にどんな要件を満たせば「障害児に対し適切な指導を行う能力を有する者」と見做されるのかは、都道府県庁の障害福祉課の判断に拠ります。県によっては「無資格者でもOK」との運用をしているのかもしれません。


(4)
「サービス提供職員は無資格者でもOK」と運用されている県で、事業者がサービス提供職員に保育士資格やヘルパー資格を求めることは問題ありません。事業所の自由です。


(5)
たとえ「サービス提供職員は保育士資格やヘルパー資格の有資格者に限る」と運用されている場合でも、法令上の人員配置基準を有資格者で充足し、さらに無資格のサービス提供職員を上積みするのは問題ないと思います。

法令上の人員配置基準は以下のとおり設定されています。

○実際の利用者数が10人以下の場合、サービス提供職員は最低でも2人必要
 ⇒火曜日は2人の有資格者が必要

○実際の利用者数が10人を超えるときは以下の人数が必要
    サービス提供職員の員数=(実利用者数-10)÷5+2人 ※端数切上げ
 ⇒月・水・木・金は3人の有資格者が必要

○上記にカウントできるのは、サービス提供に専従する場合に限る。
(例)1日のサービスが「午前の部」「午後の部」の2単位に分かれている場合
  ⇒保育士資格を持つ事務職員が「午前の部」でサービス提供に専従し
   「午後の部」では事務に従事する場合、「午前の部」に限って人員配置基準に算入できる。
  ⇒保育士資格を持つ事務職員が、事務の合間にサービス提供に専従するのもOKだが、
   人員配置基準には算入できない。

○人員配置基準に算入する有資格者のうち、常に1人は有資格者でないといけない。

【参考URL2】第97条
【参考URL1】p8、p57


【URL1】http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070129/ka …
【URL2】http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今回の障害者自立支援法・・・。本当に障害者の方に有効なのか移行準備を進めれば進めるほど、わからなくなります。私の勤める事業所は、成人対象なのですが、今回生活事業に移行すると、サービスを利用できる方が半分になります。介護保険下のサービスは受けたくないと利用してくださっていたか方々が、こられなくなるのです。今まで利用してくださった方に、申し訳なく何もできない空虚感で一杯です。今回お返事を頂き、思いました。まだ諦めず、何か調べれば何か関係機関に発信すればまだ変わることはできると・・。
本当にありがとうございました。感謝です。

お礼日時:2007/02/08 22:03

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