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弊社は買主です。
支払時に振込手数料を引いた金額を振込みしています。
先日、「〇〇万円未満の売上に対する振込手数料は御社負担にて・・・」と
請求書が届いて取引先と話し合いがもたれました。
(結局はいままでの慣習どおり売主負担となりました)

他の質問者と同じように振込手数料の負担についてお聞きします。
回答では商習慣や取引契約締結時の支払条件契約による取り決め、
仕事上の力関係などでいろいろなケースで対応しているようです。

法律や判例など、客観的で順法な根拠は存在するのでしょうか。

A 回答 (1件)

民法485に規定があります。


弁済の費用は原則として債務者が負担する。

振込手数料は基本的には売主が負担するのが慣習ですが、
金額によっては元が取れないので
買主に負担してもらうこともあります。
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