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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年間に原稿料として106万円の支払い額…
その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「所得」が 38万円以下であれば控除対象扶養者のままでいられます。
とはいえ、106 - 38 = 68万 もの仕入と経費があったとは考えにくいですね。
素直に扶養控除はあきらめましょう。
>原稿料の取り扱いがわからないし…
「給与」ではありませんから、「給与所得控除」は関係なく、103万円という数字に意味はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
給与所得控除の代わりに、仕入と経費を引くことができるのです。
>支払い調書をもらってきました…
『支払調書』ですから、税法上の給与ではありません。
給与なら『源泉徴収票』が発行されます。
なお、あとはよけいなお節介ですが、源泉税はあくまでも概算の前払いですから、息子さん自身が確定申告することによって、源泉税10万6千円の一部または全部が還付されますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
それからもう一点、国保には扶養という概念ありません。
国保に関してはなんの手続きも必要ありません。
ただ、今年の国保税算定には、息子さんの所得も加味されますから、今後お父さまが払う国保税は、これまでよりは高くなります。
http://www.kokuho.or.jp/
詳しく教えていただきありがとうございました。
県外の大学に進学している息子なんですが、ある会社で
アルバイトをしているらしく、まさか扶養から外れるような
収入になるとは思いませんでした。
さらに厄介なことに「給与」ではなく「原稿料」という
科目で源泉されており、所得控除もつかずにあわてています。
わたしは会社員ですので健康保険上の扶養についても
若干心配になってきました。
アルバイトもほどほどにしてもらいたいです。
No.4
- 回答日時:
思い出しました。
私が以前原稿料を頂いて、税務署に行って聞きながら申告したときは
経費が65万円以下なら、「家内労働法」と書いて65万円は経費として引けると言われました。65万円引いた残りが雑所得でここからさらに基礎控除の38万円を引きますから
サラリーマンと同じように103万円までなら非課税ということです。
原稿料が103万円を超えているので、扶養控除からははずれることになりますね。
確定申告を息子さんがした場合はさっき私が言った金額より戻るわけです。
ありがとうございます。
106万円といういかにも微妙な金額で、
それはともかく私の扶養は外れるので、
息子に確定申告を薦めてみます。
住民税はどうなりましょうかね。
No.2
- 回答日時:
103万円を超えているので 扶養からははずれます。
ちなみに息子さんは確定申告をすると還付されるのではないでしょうか。
試しに国税庁の確定申告作成コーナーで、原稿料=その他の雑所得で入力してみると、¥44,800の還付になりました。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
ありがとうございます。
県外に進学した息子がアルバイト先からもらったものに
「原稿料」という科目で源泉されていたものです。
経費を領収書で保存しているわけはなく、本人は
ただのバイトのつもりでいたようです。
所得控除も適応されずに困ってしまいました。
No.1
- 回答日時:
103万を超えると扶養家族にできません。
(国民健康保険の扶養は該当する・・・概ね140万未満のため)確定申告で扶養からはずしてください。追加納税が必要かも。
>106万円の支払い額、10万6千円の源泉徴収額
>ある会社で翻訳アルバイト
息子さんはその会社の「給与」(原稿料ではなく)として支給されたものと思いますので、確定申告すると税金が一部還付されると思います。
>原稿料の取り扱いがわからないし
あなたの収入ではありません。
ありがとうございます。
源泉表には「原稿料」と記載されており
「給与」ではないので所得控除が適応されないのでは
と悩んでいます。
扶養家族からはずすべきなんでしょうね。
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