アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3/15までに青色申告承認申請書を提出しようかと思っている者です。
よろしくお願い致します。
一昨年から勤務先の給与とは別に地代家賃を得るようになり、昨年始めて白色申告致しました。地代家賃は年間150万円程度です。
白色申告より青色申告が控除の面で得だと聞きましたが、
事業でなくとも年間150万円の地代家賃は青色申告できるのでしょうか?
必要経費は固定資産税と僅かな修繕費くらいです。
青色申告の中にも現金主義の方式や複式簿記、簡易簿記があるそうですが、
所得から考えるとどの方式がオススメですか?
ちなみに帳簿を付けるのが面倒だとかいう考えはありません。
ソフトを入れるか、エクセルで自分で入力する予定です。

もし青色申告できると仮定して、申請書の書き方についてもお伺いいたします。
・青色申告承認申請書には屋号は空欄でもよいのでしょうか?
・相続による事業継承の有無とは?
・備付帳簿名はどれに○をつければよいですか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>これから出す書類(18年度分)は白色申告なわけですが、


>地代家賃の未払い分(150万円のうち50万円)があります。
>ここで疑問なのは、
>青色申告の場合、複式及び簡易簿記であれば未集金で計上、では、白色申告の場合は未払い関係なく、払われたもの(計150万)として申告してよいかどうか。

白色申告であっても基本は発生主義ですから、帳簿を記録しないとしても、未収分は計上しなればならない事となります。
現金主義というのは、小規模の青色申告者に限って、事前の届出を要件として特別に認められた制度ですから、白色申告の場合は一切認められない事となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

風邪で寝込んでおりましてお礼が遅くなり申し訳ございません。

何度も質問しましたのに、丁寧に答えて下さってどうもありがとうございました。お蔭様で疑問点がすっきりと致しました。

お教え下さったことをもとに、これから確定申告書類及び青色申告承認申請書を作成します。

この度はどうもありがとうございました。
大変感謝しております。

お礼日時:2007/02/16 14:02

>貸しているのが土地と倉庫のため広さはありますが、5棟10室基準となると、事業的規模というには足りないように感じます。



5棟10室基準は、あくまでも形式基準ですから、必ずしもこれに当てはまらなければならないものではありません。
ですから、それなりの規模のもので収入もそれなりの額であれば、事業的規模になる可能性もあります。
ただ、この辺は、資料をご持参されて、所轄の税務署でご確認された方が良いと思います。

>事業的規模でないとすると、複式簿記でも、簡易簿記でも控除額が同じであれば、他に複式簿記にするメリットはありますか?
>経費が微々たるもののため、総勘定元帳、仕訳等、1日で出来そうな位です。そんなものでも、複式簿記にしても良いのか悩みます。

収支状態や、資産・負債の状態を正しく把握できますので、税制上でメリットはなくても、可能であれば複式簿記をお勧めします。
もしも物件が増えて事業的規模になった場合や、別で個人事業を始められた場合には、慣れていれば、スムースに複式簿記で記帳できるものと思います。

>現金主義について検索してみたのですが、どういう仕方なのかが理解出来ずにいます。
>お教え頂けたら有り難いです。

現金主義に対応しての、原則は発生主義となっていますので、これについて説明しますと、例えば、家賃の未収があればその分は計上すべき事となりますし、経費も未払いがあれば計上する事となりますが、現金主義というのは、単純に現金が入った分だけが収入で、未収分は入った年の収入として、経費も同様に出金分だけで処理する、極めて簡易的な方法です。
(ですから、正しい損益は把握できるとは言い難いですね)

現金主義は、どちらかというと事業所得で採用される方はいても、不動産所得ではあまりいないような気がします。

この回答への補足

早々に回答下さってありがとうございます。

事業規模かどうかは所轄の税務署に確認を取ってみます。
簿記の方法についてですが、書いてくださっているような予定はありませんが、複式簿記を前向きに検討してみます。

現金主義(不動産所得の場合、現金主義はあまりいないような気がしますとのことなので、現金主義は選択しないことにします。)に関してのお答えを読ませて頂き、また疑問が出てまいりました。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、お教えくださいますようお願い致します。
これから出す書類(18年度分)は白色申告なわけですが、
地代家賃の未払い分(150万円のうち50万円)があります。
ここで疑問なのは、
青色申告の場合、複式及び簡易簿記であれば未集金で計上、では、白色申告の場合は未払い関係なく、払われたもの(計150万)として申告してよいかどうか。

よろしくお願い致します。

補足日時:2007/02/10 12:51
    • good
    • 0

まず、地代家賃収入は、所得区分で言えば、事業所得ではなく、不動産所得となりますが、もちろん青色申告承認申請書を提出されれば、青色申告される事は可能です。


(但し、今回の提出により適用されるのは、平成19年分、つまり次回申告分からです、一応念のため)

但し、青色申告特別控除については、事業所得であれば複式簿記によって記帳されている場合には最大65万円の控除が可能となりますが、不動産所得の場合には、事業的規模でない限りは、65万円の控除はできず、10万円の控除しかできない事となります。
事業的規模とは、一般には、5棟10室基準で判断される事となります、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1373.htm

ですから、事業的規模でない場合には、青色申告特別控除は最大で10万円しか控除できませんので、記帳方法は複式簿記でも、簡易簿記でも、控除額は変わらない事となります。
(現金主義でも同じです、但し、こちらは事前の届出が必要ですが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

事業的規模であれば、複式簿記により記帳されれば、青色申告特別控除は最大で65万円控除されますので、そちらの方がお得とは思います。

>・青色申告承認申請書には屋号は空欄でもよいのでしょうか?

事業所得であれば屋号もあるものと思いますが、不動産所得であれば特に屋号はないでしょうから、空欄でも問題ありません。

>・相続による事業継承の有無とは?

親等からの相続により、事業や不動産の貸付を始められた場合には記載すべきですが、そうでない場合には「無」に○を付けるだけで良いです。

>・備付帳簿名はどれに○をつければよいですか?

実際に備え付ける帳簿に○を付ける事となります。
複式簿記でされるのであれば、少なくとも、現金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳(又は、入金伝票・出金伝票・振替伝票)ぐらいは備え付けておくべきものと思います。

この回答への補足

素人の私に分かりやすい説明を下さり、ありがとうございます。
説明を読ませて頂いて、もう少し詳しくお教え頂きたいことが出て参りました。
よろしくお願い致します。

貸しているのが土地と倉庫のため広さはありますが、5棟10室基準となると、事業的規模というには足りないように感じます。

事業的規模でないとすると、複式簿記でも、簡易簿記でも控除額が同じであれば、他に複式簿記にするメリットはありますか?
経費が微々たるもののため、総勘定元帳、仕訳等、1日で出来そうな位です。そんなものでも、複式簿記にしても良いのか悩みます。
現金主義について検索してみたのですが、どういう仕方なのかが理解出来ずにいます。
お教え頂けたら有り難いです。

補足日時:2007/02/09 16:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!