アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前退職時の有給消化について質問させていただき、勇気をもらい上司に退職の意志を伝える際に有給の消化を申し出ることができました。
ありがとうございました。
そうして、その時は分かったと言われたのですが、私は4月末が希望だと言っているのに早々と後任の人を採用し、改めて退職の話を具体的にするときに退職は3月だったな、2月末じゃ無理かと言い、早く退職させようという意図が見え見えなのです。管理職の人がコソコソと動いています。
しかも総務の方(決定権限無し)に相談すると、個人的な意見だが有給は社内の雰囲気的に全消化は難しく、押し通せば居辛くなるでしょうと言われました。
しかし、既に有給を取るつもりであることを伝えたことが広まり居辛くなりつつあります。私はまだ未熟な者(年齢、経験とも)で年輩の方たちの圧力に押しつぶされそうでとても悔しいです。
そこで、居辛い雰囲気とはどんなものが予想されるでしょうか。私はそれでも押し通そうと今は思っています。
また、そうされて出社困難となった場合でも守られる(法的に)方法はないでしょうか。
有給が取れないならせめて失業保険の特定受給資格が取れればと思っています。
会社の規約は管理職の人に見せてくれと言わないと見れないようになっています。引継ぎ書は作りました。
以上まとまりがなく申し訳ありませんが、何か良い方法は無いかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (6件)

>居辛くなりつつあります。



有給消化をやめたとしても、
雰囲気は、改善されることはなく、
悪い方向に進むと考えていたほうが良いかと。
だったら、休んだほうが良くないですか?


>居辛い雰囲気とはどんなものが予想されるでしょうか。

気づかれていない振りをして陰口を言う。
管轄外の仕事が大量にくる。もしくは逆、仕事がまったくこない。

>有給が取れないならせめて失業保険の
>特定受給資格が取れればと思っています。

正直厳しいかと。
こういうサイトがありますが、
あくまで特定受給資格になれる可能性という気持ちで見てください。
http://www.1sitsugyou.com/basic/tokuteisikaku.htm

>会社の規約は管理職の人に見せてくれと
>言わないと見れないようになっています。

では、見せてくれと言いましょう。
会社側に「見せない権利」はありません。
社員は自由に見れないといけないものです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
実は既に退職の意を伝えた3日後に1つ大きな仕事を減らされました。
上司は楽になってよかったじゃないか、と言っていました。
実際暇です。このまま2月いっぱいで退職に追いやられるのではないかと不安でいっぱいです。

補足日時:2007/02/09 14:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 16:05

>私は4月末が希望だと言っているのに


これは4月末が退職日で、年休はその前にとるのですよね?
週休2日だとすると年休を全部取得するとすれば、休みに入るのはいつなのでしょうか。
年休が20日とすれば出社は3月末までですから、

>改めて退職の話を具体的にするときに退職は3月だったな、2月末じゃ無理かと言い
というのは引継ぎも考えると出社するのは3月末までだから2月末から来てもらっても間に合わないなというような話ではないのでしょうか?

更に言うと長年勤めた会社で年休が20日より多くて40日とかあれば3月から会社に行かないわけですから、その前に交代人事が必要ですから急いで対処しなければならないのですけど。

上記のような話であれば逆に年休取得が出来るように会社が動いているということになりますけど。

このあたりを明確にして下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
4月末退職希望でその前に有給を消化すると伝えました。その通りしてもらえるなら3月20日からになると思います。3月末なら2月17日からです。ただ、上司には退職日と最終出社日は総務に相談するように言われたのに、総務には上司と決めるものだと言われたらい回し状態です。しかも総務の責任者と私の上司は既に何か話し合っているようなのです。引継ぎはそろそろ入社するようです。
タイミング的に今月いっぱい引継ぎをさせてほぼ有給無しで辞めさせるのが会社側の意向だと思います。3月は賞与がありますし・・・。

補足日時:2007/02/09 14:02
    • good
    • 0

>私は4月末が希望だと言っているのに


yu_yu_yuuさんが4月末が希望だと言っているのですから、4月末まで頑張れば良いんです。納得できなければ4月末付け以外の退職届は出さないことです。仮に、「その前に退職しろ」と言うのなら“退職の強要”と言わないまでも“退職勧奨”なので「会社都合」による退職となり、特定受給資格者になります。
“退職勧奨”により失われる経済的損失は民事的補償を求めることができます。補償を求めて不調ならば労働局のあっせんを申請することも可能です。

>早々と後任の人を採用し、
と言うことなら、引継書に基づき引継ぎをして、年次有給休暇に入れば良いんじゃないですか。引継ぎも終えて清々しい気持ちで(ニュアンスからかなり残っている感じの)年次有給休暇が取れるのではないですか。次の就職活動をしても構いません。
年次有給休暇を取得したにもかかわらず無給になったら、直ぐに賃金の支払いを求め、支払わなかったら労働基準監督署に賃金不払いの「申告」をしてください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
どうやら4月末でも居ると言えば居れそうで、あくまでも退社日は私の意志を尊重してくれるようです(形上だけですが)。有給も取ればいいと上辺ではありますが言っています。訴えられると困ることを他でもやっている会社なので、会社側は押さえる所は押さえているように思います。何だか悪質に思えます。

補足日時:2007/02/10 09:14
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 16:08

まず言ってる事を録音してください。


それが証拠です。かなりの音を拾いますよ。
それが最初です。

会社の規約は管理職の人に見せてくれと言わないと見れないようになっています。
請求してください。見せなければる道基準監督署に電話しましょう

(有給の場合 会社が来いと言うなら出なければなりません)

後は労働基準監督署に聞いてもいいですが 証拠!がほしいです
総務の方でもいいですね。「四月まで有給をとると言っていたのに」

まだ退職届けは出していないよね

んん~難しいな 先に解雇(これでもいいんだよね?)
それならきっちりと有給届けを正式に書きましょう
証拠として
後はね
http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/kouteki.htm
を見てください ユニオンという労働団体に加入し 弁護士と一緒に話してもらう 第三者が入ると違いますから

数千円の活動費いります。が「すいません組合として団体交渉します」なんて言われたらびっくりしますよね

絶対に退職届は出さない事

この回答への補足

ありがとうございます。
まだ退職届は出していません。私も事前に色々と調べた中で退職願を先に出していると融通がききにくくなることだけは確認できていました。
やはり、証拠が要りますよね。しかし、辞めると言うまではありえない発言をしょっちゅうしていた上司や周りもがらりといい人に変身し、不用意なことを言わないよう気をつけているのが分かります。訴えられるということに敏感になっているように思います。

補足日時:2007/02/10 09:15
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 16:09

>上司には退職日と最終出社日は総務に相談するように言われたのに、総務には上司と決めるものだと言われたらい回し状態です。



なるほど。要するにご質問者の最終出社日というのは了承していてその流れで動いているけど、それを過ぎたあとその時点で退職させられるかもしれないという話ですね。

まだ確定ではないようなので、とりあえずは様子を見るしかないですね。
ただもしそのようなことを実際にしてきたとすれば、労働基準監督署に行き指導してもらってください。それでもだめなら労働審判制度(地方裁判所で申し込みます)による調停申し込みをしてください。

この回答への補足

>要するにご質問者の最終出社日というのは了承していてその流れで動いているけど、それを過ぎたあとその時点で退職させられるかもしれないという話

退職させられるという訳ではないのですが、有給を取っていいと言いながら退職日・最終出社日の決定をたらいまわしにするのは、本当の意味での有給の許可を拒んでいるようにしか見えないのです。しかも押し通せば居辛くなるとまで総務の人に言われると別に悪いことをしようとしている訳ではないのに、と悔しく思い、何とか守られる術はないかと思ったのです。

補足日時:2007/02/10 09:40
    • good
    • 0

>本当の意味での有給の許可を拒んでいるようにしか見えないのです


いえ、有休に許可は必要ありません。
だからご質問者は年休を取得すると宣言するだけでよいのです。
なので今はその流れで進んでいると考えて良いのです。

また退職日もこちらが指定した日から変更することも会社は出来ません。

労働者の権利はかなり強力に法律で保護されていますので、それで話が進んでいるとしてよいのです。もし相手がそれと異なることをしたときに問題になるのです。

この回答への補足

何度もありがとうございます。
お言葉勇気付けられました!有給に許可が必要無いことは承知なのですが、許可というか取らせないよう仕向けられているのを感じ弱気になってしまいそうでした。
結局、私が最終出社日の希望(?)を伝えてから、総務で話し合うと言われています。何を話し合うんだか…。その希望日は今保留にしています。後任の引継ぎ次第ということにして(引継ぎにそんなに時間がかかるとも思いませんので)引継ぎが済んだので最終出社日は○日にしてあとは有給消化しますという具合でもいいかなぁとも思い始めました。その場合もう退職願を出してよいものか…。

補足日時:2007/02/10 13:54
    • good
    • 1
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/12 16:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!