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ある会社を解散→清算したいのですが
会社に対して社長個人の多額の貸付金が決算書上に残っています。
原資は過去に会社からもらえず未収となった役員報酬や家賃などです。

これは清算時に社長が債権放棄してしまえば
金額の大小にかかわらず課税関係は無しで
清算できる。との解釈でよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

債権放棄というか、会社から見れば債務免除益となる訳ですが、会社に残っている資産があれば、まずそれを整理すべきもので、他の債務を返済等して、いくらか資産が残る場合には、まずそれを社長へ返済すべきものと思います。


もう返しようが無くなった時点で、債務免除を受ける事となりますが、このタイミングが大事となります。

もしも解散前にやってしまった場合には、解散までの申告は、通常と同じ計算ですから、債務免除益はそのまま益金となりますので、繰越欠損金があれば引いた後の金額とはなりますが、それに対して法人税が課される事となってしまいます。

解散後であれば、基本的に清算申告は、残余財産が資本金等より多い場合にその差額に対して課税されるもので、通常の申告のような益金・損金という概念はありませんので、債務免除益に対して課税される事はありません。

ただ、清算の途中で、事業年度末を迎えた場合には、いったん予納申告をしなければならず、その際は、通常と同じ計算ですから、債務免状益も益金となり法人税も課される事となります。
その代わり清算確定申告の際には、清算所得がなければ、その分は還付されますが、一時的にでも納付しなければなりませんので、それは避ける形で処理された方が良いと思います。

要は、清算確定の最後までとっておいて、債務免除を受けられれば大丈夫という事になります。

下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.srup21.co.jp/room/advice4_4.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答誠にありがとうございました。
自分では色々調べてもどうしても解らなかったので助かりました。
おかげさまで良く解りました。
ずっと気になっていたのでほっとしました。

参考URLもありがとうございます。
専門家様からのご回答、非常に心強いです。

お礼日時:2007/02/10 09:19

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