A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>わずかな遺産もあるのですが、私達二人は遺産などいらないから、祭事にかかわりたくありません。
「見栄っ張りなので困ります。」というご意見の一方「母の葬儀を立派に執り行うことが、残された私達の当然の責務でしょう」というご意見ももっともで、私のような第三者には判断不能です。
ところで、葬儀費用の扱いは相続税法は次のように定めています。
第13条(債務控除) 相続又は遺贈により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
1.被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
2.被相続人に係る葬式費用
この考えを応用して次のようにされると質問者さんの不満はかなり和らぐでしょう。
1.相続財産の全額を明らかにします。
2.相続財産の額から法事にかかった金額を差し引きます。
3.この差額を(正の場合も負の場合も)姉妹で相続分もしくはそれ以外の負担方法(遺言状があるとき)で分割し、配分します。
>法事の費用なども私達が負担しなければいけないのでしょうか?
相続税法13条は、相続税納付義務があるときにのみ拘束されます。
たとえそうでなくても、3人のうちのどなたかが「私達に負担義務があるという考えもあるでしょう。でもね、相談なく勝手に金額がきめられたのだから、負担義務は無いという考え方もあるでしょう。ところで、負担義務があるか無いかでもめても仕方ないでしょう。ですから、相続財産からこの金額を差し引いた残りを、私達で配分することにしません?結果は同じことでしょう?これで全員満足なら、こうしましょう」と提案することはできるでしょう。
この場合の最大の反対者は残念ながら質問者さんでしょう。「勝手に姉が行った法事の費用を私達全員が負担することと何が違うの?」「要するに同じでしょ?」
>私達二人は遺産などいらないから、祭事にかかわりたくありません。
ここでこの主張が生きてきます。質問者さんは、上の提案を受け入れ、そして「この相続を放棄」するのです。(法律的には3ヶ月以内に家庭裁判所に行く必要が生じます)長女の方には「ざまあ見ろ」というようなものですから、質問者さんはこの状態で満足できるでしょう。
長女の方は法事の費用を自分一人で負ったことになっていないので、それなりに満足でしょう。
上の計算した差額がマイナスの時には、質問者さんは、この相続放棄は極めて適切なものになります。質問者さんは、ぜいたくな葬式をした責任に一切無関係に、実質上も形式上もなっているからです。
差額がマイナスの時に、全員が相続放棄したら困るのは葬儀屋さんですが、相続放棄は法律で認められた権利ですから、泣き寝入りしか方法がありません。多分、長女の方は放棄しないでしょうから結果長女の方が一番重い責任を負うことになります
相続税の納付義務が生じるかどうかの境目は相続人が3名では遺産総額3X1000=3000万円です。遺産総額が3000万円を少し超えている場合は、お葬式を少し贅沢にするだけで、相続税を全員が納める必要がなくなります。相続税がお葬式代に変わっただけです。長女の方がここまで計算しているかどうか、私には判りませんが、そうだとすれば頭の良い人で、褒めてあげたい気分に私はなります。
No.2
- 回答日時:
法事の主宰や費用負担をどうするかというのは、故人をどのように弔うかという宗教的な問題に直結するものです。
日本では信教の自由がありますから、どのようなお弔いが正しい方法なのかということを、裁判所が法律を適用して決めることはできません。つまり、法事は豪華にやるのが正しいのかそれとも質素にやるのが正しいのか、費用は施主が一人で負担するのが正しいのか姉妹が平等に負担するのが正しいのか、これは、各個人の人生観・宗教観の問題であって、法律で何が正しいかと決めることはできません。
法律で決められないということは、ご質問者には費用負担に応じる法律上の義務はないということになります。
ただ、法律上の義務はないといっても、姉妹仲良く法事ができるというのが、故人にとっても一番のお弔いだと思います。良くお話し合いになって解決された方がよいのではないでしょうか。
大変参考になりました。姉妹仲良くできるといいのですが。意見の食い違いはどうすることもできません。しかし、姉が勝手に行った祭事の費用の支払い義務がないことを知り安心しました。
No.1
- 回答日時:
兄弟姉妹は、子供のうちは家族ですが、お互いに結婚して独立したら親戚に過ぎなくなります。
質問者さんはまだ独身なのでしょうか。
ご結婚されているとして、法事やお墓の管理は、祭祀を継承した者1人の役目です。
祭祀継承者とは一般に、葬儀では喪主を、法事では施主をつとめる者です。
葬儀の際に香典の譲与があれば、喪主のポケットに入ります。
喪主はただポケットに入れて使ってしまえばよいのではなく、以後の法事やお墓の費用に充てます。
法事における「御仏前」も、もらうのは施主で、もらった結果が黒字であろうと赤字であろうと、施主の管理下におかれます。
つまり、 赤字が出ないような法事をすることが施主の責務であって、赤字が出たからと言って他人に負担を求めるものではありません。
質問者さんが、手ぶらで法事にお参りしたのでない限り、赤字の負担は必要ないと考えます。
もし、質問者さんがまだ独身なら、長姉さんと同じ家族ですから、長姉さんと相談されて運営していくべきとも考えます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
私は独身なので、本当なら私が喪主をつとめ、葬祭継承者になればよかったのですが、あいにく母が亡くなったとき、海外におり喪主になれませんでした。
長女相談できる関係ならいいのですが、自分勝手な人でそれも難しいので困っています。
まず、誰が葬祭を継承するのかをはっきり決めたらいいのですね。
しかし、法律的にはどうなんでしょうか?
やはり姉妹が3等分しなければいけないのでしょうか?
また、それを放棄できるのでしょうか?
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