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家を借りて住んでいたら、道路が出来て立ち退かねばならないという場合があると思います。その場合の立退き料はどのようにして決まるのでしょうか。持ち家の所有者が受け取るもの、借りて住んでいる人が受け取るものの相場はどのようなものでしょうか。仮に立ち退きを拒否した場合、それでも行政が必要と考えた場合は裁判になるのでしょうか。その場合、裁判所が立退きが必要と判断し、具体的な金額を指定するのでしょうか。一般常識として関心があるので、教えて下さい。

A 回答 (2件)

>仮に立ち退きを拒否した場合、それでも行政が>必要と考えた場合は裁判になるのでしょうか。


裁判にはならないでしょう。その道路が国の事業・都道府県の事業ならば、強制執行権がありますから、
市町村の事業の場合、それが無いので拒否ができますが、回りの家が移設して取り残されると居ずらくなって立ち退く事が多々あるようです。
>立退き料はどのようにして決まるのでしょうか。
それは、算出方法があります。
借家の場合、基本的に引越し費用と僅かな+α位でしょう。
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この回答へのお礼

都道府県は強いのですね。市町村の場合は弱いが、周囲の圧力に負けるということですか。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/01/13 06:08

経験者(借りている側)です.



入居の時に「そのうち道路が来て立ち退きになる」という条件があったので,立ち退き拒否はしませんでした(笑)が,立ち退きが決まって,まず物件の査定というのがありました.間取り,コンセントの数,電話線の数,隧道の(蛇口の?)数などから査定するようです.
出たのは引越し費用(電話の移転費用など,算定式があるそうです)と,同等の借家に移転する場合の敷金+礼金と,現在の家賃との差額向こう2年分だったと記憶しています(敷金礼金のあたりはちょっとあやしい).
家賃の差額は,物件の査定により標準的な家賃というのが算出されて,その家賃と現在の(引越し前の)家賃との差額ということでした.
#引越し先の家賃とか敷金とかは関係しないらしい.

立ち退きの契約(私の場合は国道が来たので建設省の国道工事事務所でした)が成立した時点で約1/3が支払われ,立ち退きが完了して残金が支払われました.

前の家に引っ越す時に大家さんから「古い家で,道路が来たら立ち退きになるので,できればそれまで居て欲しい」という話がありました.
#空家かそうでないかによって,大家さんの受ける補償もかなり変わるんでしょうね. :-)
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この回答へのお礼

思ったより立退き料というのは少ないものなのですね。もっと多いものかと思っていました。持ち主の場合はまた違うのでしょうね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/01/13 06:10

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