プロが教えるわが家の防犯対策術!

色々調べてみたのですが、自分ではわからなかったので教えてください。

生まれたばかりの娘が主人の社会保険に入る前に病気をして自費で病院にかかりました。
里帰り出産だったため、その後の手続きができなく、結局自費でかかった領収書が手元にあります。
出産費用も含め昨年は高額医療だったため医療費控除の申請をしようと思っているのですが、この自費でかかった分も含めて申請できるのでしょうか。

是非わかる方、経験のある方、教えてください。お願いいたします。

A 回答 (2件)

結果的に、自費でかかったものであっても、治療の対価として支払われたものであれば、医療費控除の対象となります。



ただ、自費で診療された分について、今からでも保険適用して保険負担分が戻るのであれば、そちらの手続きが先決と思います。
確定申告で戻る還付金より多いのは確実ですから。
もしも、それによって入金が見込まれる場合には、それを支払った医療費から控除する必要があるものとは思います。
(そうでなく、戻る可能性がない場合や、取り戻す意思も全くないのであれば、その自費分の医療費は医療費控除の対象になるものと思います。)

仮に、自費分で申告された後に、保険適用されて入金があった場合には、修正申告すべき事となります。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
娘は主人の健康保険に入ったのですが、主人がとても忙しい人で(めんどくさがり屋なだけかも?)手続きを嫌がってやってくれないのです。ですからせめて医療控除分だけでも・・・と思いまして。
明確にわかりとてもすっきりしました。ありがとうございました。これで申告に望めます。また機会ありましたらお願いいたします。

お礼日時:2007/02/17 12:42

たとえば出産費用(検診含む)は


保険外で自費ですが医療費控除対象です

>生まれたばかりの娘が主人の社会保険に入る前に病気をして
それっておかしくないですか?
赤ちゃんの退院前のなんだかの処置は保険診療でしたよ
単純に届出忘れだったということでしょうか

自費医療費の精算・還付ができないか聞いてみてはいかがでしょうか
http://www.go.tvm.ne.jp/~m-kyubyo/5page.htm#jihi …

医療費控除の対象となる医療費
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
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