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去年、何度か自宅でフリーの翻訳の仕事をしたのですが、(夫の扶養に入っている主婦です。)その給与振込みの際源泉徴収として10%がひかれていました。結果として、去年1年間の収入が20万にいかなかったのですが、この場合確定申告すると源泉徴収分(あるいはその1部でも)還付されるものなのでしょうか。所得が年間20万円以内だと確定申告する必要はない、という認識だったのですが、(会社員時代に副収入がある場合など)最初から源泉徴収されていたが結局20万いかなかった場合の扱いがよくわかりません。いずれにせよ小額なのですが、ちょっとでも返ってくるなら・・と思い質問させていただきました。宜しくお願い致します。
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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいうと、確定申告すると すべて戻ってくると思います。
フリーの翻訳というと、給与所得ではないです。
事業所得扱いだと思います。
その場合は、
収入 - 経費(翻訳にかかったもろもろの経費) > 38万
の場合、課税されます。
経費を0としても、20万以下なので、すべて戻ってきます。
給与所得ですと
収入 - 経費(65万円) > 38万
の場合課税されます。
給与所得者で、給与所得以外が20万以下の場合は、
確定申告の義務は課されていません。
その為 会社員時代の記憶は正しいですが
自宅で行う翻訳は、給与所得ではないと思われるので
(源泉徴収票に、書いてあります)
20万というのは、当てはまりません。
No.1
- 回答日時:
>その給与振込みの際源泉徴収として10%がひかれていました。
多分それは給与ではなく報酬として支払われたものであると思います。(源泉10%という数字が報酬のときの税率です)
この場合には雑所得または事業所得として申告することになります。
>この場合確定申告すると源泉徴収分(あるいはその1部でも)還付されるものなのでしょうか。
基礎控除38万以下ですから徴収された源泉徴収税は全額還付となります。
>所得が年間20万円以内だと確定申告する必要はない、という認識だったのですが
それはあくまで給与所得があり、年末調整を受けている人の特例に過ぎません。
ただご質問のように一年間の所得が基礎控除内(所得38万以下)の場合には申告の必要はありませんけど。ご質問のように源泉徴収されている場合には還付がありますから申告した方が得ですね。
この回答への補足
確かによく見たら、給与ではなく、報酬、料金、契約金および賞金の支払調書、となっていました・・。微々たるものでも返してもらえるのなら確定申告しようと思うのですが、その際、旧姓で仕事をしている(つまり前述の調書の支払を受ける者の氏名又は名称欄が旧姓のままになっている)のは問題ないでしょうか?この場合、確定申告も旧姓で出せばいいのでしょうか?
補足日時:2007/02/21 21:59お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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