性格悪い人が優勝

2/14日まで給付制限中でした。
これって、次の日の15日からは、
給付される日と考えてよいのでしょうか?
次の認定日は28日です。
15日から、27日までの13日分が
給付されるのですか?

給付制限中に何日か就業してた日があるので
それは申告します。
給付制限中に就業していたら、
給付される金額に変更ありますか?
給付制限中は関係ないですか?

A 回答 (1件)

給付期間は正解です。


給付制限中の就労は申告しなくていいはずです。失業手当給付期間内での就労は申告しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
m(__)m

お礼日時:2007/02/22 13:11

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