法律を勉強中ですが、よく分からないので教えてください。
商法507条には、対話者間で、契約の申し込みを受けたら直ちに承諾しないと、申し込みは効力を失う、とあります。
で、508条には、隔地者間では、契約の申し込みを受けたら、相当期間内に承諾しないと効力を失う、とあります。
ここまで読んで「フーン・・・契約は申し込みを受けても承諾しないと効力はないんだ」と思いました。
しかし、509条に、申し込みを受けたら遅滞なく諾否の通知をしなければ申し込みを承諾したものとみなす、とあります。
ここで、頭の中で矛盾しました。
結局、契約の申し込みは、承諾しないとどうなるの???と矛盾しました。507条508条では効力がないといいますが、509条では契約が成立することになります。
分からないので教えてください。
お願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
法律は一字一句に意味があります。
一部だけを読んでも正しい理解は得られません。509条と他の条文の違いを確認してください。http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/keiyaku/h-11.htm
本当によくわかりました!ありがとうございます!
つまり507条と508条は平常取引でなく、初回二回程度の契約の話であって、509条は平常取引を前提とした話なのですね。509条は申し込みの相手との間に信頼関係が確立しているので暗黙の了承という趣旨なのですね?
No.2
- 回答日時:
507条は、電話や直接取引のように、相手の意思がすぐさまに伝わる状態(対話者間)の規定で、509条は、隔隔地者間といって、手紙などでないと通信できないような状態を想定しています。
No.3
- 回答日時:
まず民法の契約の成立(521-528条)部分は学習されました?商法は民法の特則ですので、民法を前提をしないと条文の理解はできませんよ。
商法507は民法の規定にない補充条文(民法の世界でもこの条文を採用している)、商法508は民法524の追加条文、商法509は民法526の特則条文、つまり、商法の507・508・509は直接的には繋がっていないのです。商法507
民法では隔地者間での承諾(524・526)についての規定はありますが、隔地者以外については特に定めてはいません。そこで商法507で対話者間の定めを規定しています。この対話者間の規定は民法でも採用しています。つまり商法を適用しない取引でもこの対話者間規定を採用します。
商法508
民法524では申込者の撤回についての相当期間不可を規定しています。そして商法508では民法524の相当期間からさらに相当期間を経過したら、そもそもの申込の効力さえ消滅すると追加の規定をしています。
商法509
民法526は隔地者間の承諾は発信したときに成立するという原則、そして取引慣習上で特に承諾を要しない場合には承諾行為をしなくても、承諾とみなす=契約成立とする、とする特規定です。後者を例で言うと、注文をして相手の承諾がなくても、相手が商品を送ってくれば、それにより承諾していたとする、契約は成立しているとするということです。承諾もしていないのに商品を送ってきておかしいじゃないかと言う人は少ないとは思いますけど。
そして商法509は先の民法526を受けて、商人間の取引であれば、申込を受けても承諾しない・できないのであれば、直ぐにでも相手に知らせる(受けられないための拒否)義務を課しています。そしてその通知を怠れば当然契約は成立としています。
あと対話者と隔地者との違いを簡単に説明します。
対話者間:直ぐに承諾をもらえる状況にある人
隔地者間:対話者間以外
例えば、職場の隣の席の人と何らかの約束をしようとしますよね。そして相手が煮え切らない答えやどうしようかななどと迷っているとすれば、じゃもういいやということになって、約束は成立しません。これが対話者間の即承諾以外となり契約不成立です。
ただし、相手が「後で答えるよ」「2.3日中に答えるよ」ということになり、あなたもそれでいいとすれば、前者は期間の定めのない承諾(民526)、後者は期間の定めのある承諾(民521)として取り扱うことになります。なお、この場合は隔地者の取扱になります。毎日会う隣の席の人を隔地者とすることに違和感があるかもしれませんが、法解釈上はそう取り扱います。メールによる申込・承諾も隔地者間ですね。つまり、対面・電話ですぐにでも承諾を求めない限りは、隔地者の規定を適用します。
商人間の取引は商法を適用しますが、その前提は民法ですし、商法に適用条文がなければ民法条文を適用させることにつき、ご留意ください。
No.4
- 回答日時:
#3の説明では対話者以外は隔地者の規定といいましたが、民法条文解釈の部分につき、補足説明をします。
対話者 商法507どおり
|
| 期限の定めある 期限の定めない
└―→隔地者扱い 期間内発信(民526※1 発信※2
申込・承諾とも隔地者 期間内発信(民526※1 発信(民526
※1:期間内発信時点に効力発生、但し期間内に到達しないとその発生した効力は消滅する
(正確には「期間内不到達を解除条件とする発信主義」判例)
民526の発信主義と民521の到達主義の折衷解釈となっているが、効力の確定には民521の要件(到達)を必要とし、事実上の到達主義となる
※2:民法524条に直接規定はないが、対話者間以外であれば期間の定めのない承諾は発信主義と解する。(隔地者扱い→民526)
到達主義と発生主義という用語も民法部分を勉強されればわかります。
今回の質問には直接対応しませんが、今後の参考までに。民法部分と商法部分を交互に参照しないと理解できませんので…法律の勉強がんばってください。
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