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現在、商行為の通則について、「商行為一般に適用される規定」「一方が商人の場合の商行為に適用される規定」「双方が商人の場合の商行為に適用される規定」の部分を勉強しております。
そのなかで、「双方が商人の場合の商行為に適用される規定」として508条が挙げられています。
しかし、508条を読んでも民法の規定と異なる部分がわかりません。

どのような部分が通則・特則となっているのでしょうか。
宜しくお願い致します。

第508条
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2  民法第523条の規定(申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる)は、前項の場合について準用する。

A 回答 (1件)

民法では、承諾の期間を定めない申込みについては524条に規定があります。



民法第524条(承諾の期間の定めのない申込み) 
 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾
 の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することがで
 きない。

民法では、承諾の期間の定めのない申込みは、相当な期間を経過すれば
申込者は申込の撤回をすることができますが、撤回をしなければ申込の
効力は失われません。つまり、撤回をしなければ、何週間も経過した後
に承諾の通知があれば契約が成立することになります。

これに対し、商法では、承諾の期間を定めない申込を受けた者が相当の
期間内に承諾の通知を発しなかったときは、申込者が申込を撤回するか
否かに関わらず、その効力を失うことになります。
これは、商人間では迅速な取引が要求されることから規定されてます。
ただ、これでは、相当期間経過後に承諾があった場合、すでに申込の
効力は失われているので契約は成立せず、申込者が契約を成立させよう
とすれば新たに申込を行う必要がでてくるので、民法第523条を準用す
ることによって、申込者が相当期間経過後の承諾を申込とみなし、相手
形に承諾をすれば契約が成立するようになっています。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答をいただきましてありがとうございました。よく理解することができました。

お礼日時:2008/09/28 11:46

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