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平成17年より消費税の課税事業者になった者です。

収入は手数料だけなので、平成15年分の所得税の確定申告をしたときに、平成17年分からの消費税については簡易課税を選択し届出を提出しました。

ところが、この仕事とは別に平成18年中に飲食店を開業しました。多額の資本的支出が発生しているのですが、消費税の簡易課税制度は一旦選択すると2年間はやめられないですよね。
私の場合、平成18年分もやはり簡易課税で申告ということになるのでしょうか?今から簡易課税の取りやめはできないのでしょうか?
私の場合は、他に個人事業をやっているということでこの飲食店は「新規開業」扱いにはならないのでしょうか?
簡易課税の届出を提出したときには、まさかこんなことになるとは思わず、申告書を前にして、がっくりきています。

A 回答 (1件)

>今から簡易課税の取りやめはできないのでしょうか…



そういう決め事だからやむを得ませんね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm

>他に個人事業をやっているということでこの飲食店は「新規開業」扱いにはならない…

単に売上が増えただけとしか見ません。
百歩ゆずって、新規開業扱いができるとしても、18年の開業に今から手続きしても、本則課税を選択することはできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご指導いただきまして、ありがとうございます。
やはりそうなんですね・・
事前にチェックが必要ですね。しかし、平成17年分の届出期限のときには、まさかこういう事態が起きるとは考えていなかったので。
簡易課税制度はいいように見えて、こういう落とし穴もあるんですね。
1年目ちょっぴり得した分、今回しっかり納めることにします。消費税は預かり金ですから、「得した」なんてこと、あってはいけないですものね。
よい勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 09:25

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