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次の職が決まり退職を希望しておりますが

現在の会社規約によると30日前となっており
更に引き継ぎがスムーズにできない場合
延長することができる等記されております。

きっちり30日後に退職したいのですが
会社規約は破るどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>更に引き継ぎがスムーズにできない場合延長することができる等記されております。



30日もあって引継ぎがスムーズにできない場合なんてありますか?
私の経験からいってもあり得ません。仮に30日後に退職した場合に会社が規約を破ったので「損害賠償を求めてきても」実際に損害を与えることがありますか? きっちり30日後に退職すれば良いんです。

なお、会社の規約を優先するのは行政解釈上で、民法上は2週間前の申入れが認められおり、こちらを支持する裁判例すらあるんですよ。

参考:民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 以下省略
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この回答へのお礼

細かい返答ありがとうございました。
会社側からお前の勝手の退職で会社側が
迷惑かけられたぐらいの言い方なので・・
助かりました。

お礼日時:2007/02/27 00:45

「部分社会の法理」といって就業規則が通用するのは社内だけであって、可能な制裁は社内制裁に限られ、就業規則違反に司法が介入することはできません。

憲法18条でも強制労働からの自由が規定されています。
行政解釈上も就業規則を優先としているわけではなく、確かに労働局によってはHPで就業規則優先と解しているところもありますが、通達でも訓令でもなく、しかも民法は労働局の所管外なので行政解釈と呼べるものではありません。(民法は法務省の所管です)
しかも「引き継ぎがスムーズにできない場合延長することができる」という規定は実質「退職には会社の承認を要する」と同じであり、より無効となる可能性が高くなります。ただ、民法の規定でも月給制の場合は月の後半に退職を申し出た場合は翌月末になるので退職日が3月末になる可能性もあります。年棒制の場合も予告期間は3ヶ月なので退職日延長の可能性もあります。
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この回答へのお礼

細かいご返答ありあがとうございました。
大変参考になりました。
もっと強気にでてみるつもりです。

お礼日時:2007/02/27 00:47

日本の憲法、法律では、強制労働を禁じています。



> 会社規約は破るどうなるのでしょうか?

不当な会社規約は、「勝手に辞めたら殺す。」と同じく、何も書いていないのと同様ですので、どうもなりません。
会社から「ここにかいてるじゃん!」ってゴネられるだけかと。
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この回答へのお礼

無知でした。
相談してよかったです。
会社の言いなりになるとこでした~

お礼日時:2007/02/27 00:41

労働法からすると、会社の規約は無効です。


従業員からは、2週間前でかまいません。

憲法>法律>条例>> 。。。 > 規則
という順番で、法律以上の変な規則自体、無効なものです。

ということを知った上で、3月末で退職します。と
はっきり言いましょう。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
会社側は結構強気に言ってきてまして
規約、規約というので・・・
大変参考になりました。

お礼日時:2007/02/27 00:38

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