No.1
- 回答日時:
>同居している私が代わりに支払わなければならないのでしょうか?
支払う義務はありません。
>また、税務署が差押えを行う場合、私の財産(預金、車、家にある私の持ち物)も差押えされるのでしょうか?
差し押さえられませんよ。ご安心ください!!
但し、相続の関係では相続すると負債も相続されますので、資産が無ければ相続放棄すればいいでしょう。
参考にならないかも知れませんが、頑張ってください。
参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。
別居も考えていましたが、相続放棄をするにしても、先々お金が必要になりそうなので、当面は同居してお金を貯めることにします。
No.3
- 回答日時:
>同居している私が代わりに支払わなければならないのでしょうか?
いえ、基本的には支払義務はありません。
お父様がお亡くなりになるとその滞納している税金は相続しますので注意が必要です。存命のうちは義務はありません。
>私の財産(預金、車、家にある私の持ち物)も差押えされるのでしょうか?
義務がないので基本的にはそのようなことにはなりません。
ただお父様からお金をもらうなどしていると、その可能性がないとは言い切れませんけど。(これは税金の差押えを逃れるためにお父様が自分の資金をご質問者に資金移動するようなことが出来ないようにするのが目的ですから、通常の小銭のやりとり程度は心配いりません。)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税だと市町村ですね
市役所などの徴収課が担当になりますね
600万というとかなり立派な不動産ですので、滞納額からしてすでに差押されているのでは、登記を確認された方が良いですね
相続など無い限り前の回答者の言うとおり子どもでも別人格のあなたに納税義務は生じません
ただし、不動産が共有であなたの持ち分がある場合は連隊納税義務がありますので注意してください
その滞納額ですと不動産を公売される可能性もあります
そうなるとあなたの住まいを失うことになりますから、とりあえず病気の父親に変わってあなたが市役所などに相談されることを薦めますね
なお、捜索され家具などの動産などに差押がされた場合は、あなたのものと言う確実な証拠のないものは差押される場合がありますから注意しましょう
(証明義務は滞納している方にあります)
あきらかに貴方の名義のわかる車や預金は対象外ですが
ご回答いただき、ありがとうございます。
自宅以外にも土地を持っていて、そちらは既に差し押さえられているのを確認しました。
不動産については私の持ち分はありません。
市役所には母が相談に行って、今は父の年金から月2万円ずつ払っています。
差押えの心配もあるのですね。
いただいたアドバイスを参考に今後どうするかよく考えます。
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