プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人が、ホストクラブの支払いのツケの催促を受けました。
当日、本人は体調が悪く、支払いは振込みもしくは、後日お約束すると答えましたが、お店の売り掛け期日の為、何が何でも本日中に支払いしてもらうとの答え。
仕方なく、タクシーに乗り、ふらつくからだで、お店まで行きました。
そして、立ち上がる体力もなく、キャッシュカードを渡して、金額を下ろしてきてもらいたいといいましたが、トラブルの元になる可能性があるので、本人が立会いでおろすよう言われ、ATMまで、彼女をせかしながら、途中でパニック障害の発作を起こし座り込んでしまった際にも、腕を取り、立ち上げ、暴力を振るうという程のことではなくとも、つらくて少し待ってくれと訴える彼女に対し、脅迫的とも思える態度と非情な言動等を続け、彼女がお金をおろし、渡すとそのまま領収書も渡さず、病院にも連れて行くことなかったそうです。
彼女は、倒れた状態で受けた態度や、仕事の関係者に体がつらいと連絡していた電話をしたら遮られ、強引で、思いやりどころか、彼女自身が体の不安で怖くなる思いをさせられたとそのまま警察署に行ったそうです。
最近のホスト業界の問題の多さが問題になっているようで、こういった、高額なツケを許し、回収して店の売り上げを強引に上げる傾向も問題ではあります。彼女は、その日の仕事で穴をあけ、会社には損害も発生している状態、本人も具合悪くなり、精神的ダメージもある様子で心配です。
刑事事件での立件にいたらずとも、民事や簡易裁判にて、彼女の受けた精神的苦痛、その影響による損害、ツケという口上での借金つまり借用書もない金銭の取立てを店の都合に合わせて強引かつ脅迫的に行うのは、サービス業としては当然おかしいと思います。
何か、法的に損害賠償を請求し、謝罪させる方法はないものでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

理不尽な思いをされたご友人を心配されるお気持ちはよく分かるの


ですが、ツケは店側の気遣いなのだとまず理解してください。本来で
あれば、その場で現金なりカードなりで支払うのが当然ですが
それを馴染みの顧客だから(仰るように次へ繋げたいという店の都合
も勿論あります)といって一時支払いに猶予を持たせてくれている
わけです。

結果的に店側が要求するまで支払いをせず、ギリギリになって向こうも
焦ったのかもしれません。だからといって、脅迫まがいの取立てが
許されるというわけではありませんし、本当に脅迫に該当する行為が
あったなら問題です。しかし訴訟を起こして損害賠償云々というのは
非現実的な話です。物的証拠も状況証拠も無いまま事はそう有利に
運びません。裁判の精神的苦痛で余計体を壊す可能性さえあります。

非常に悔しいと思いますが、これは勉強代だと思ってもう二度とその
ホストクラブには近づかない、そしてツケになるほど飲んだり遊んだ
りしないという事に留意して、お体を静養されるのがよろしいかと
思います。

きつい言い方になりましたが、裁判は現実問題としてお金もかかるし
労力もかかります。メリットを十分考えずに裁判に臨むと、更に辛い
状況になりかねません。まずは体を直すのが先決です。
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弁護士に相談してください。

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支払いは直接当日迄と要求することに違法性はなく、仕方なく店に行ったことも同意したものと解される。


強引で不快な思いをしたというだけでは法的に責任を追求することは難しいということです。
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もう何も言う気もありませんし、削除されるでしょうが・・・



>簡易裁判というのかは、はっきりしませんが、要するに小額訴訟手続きなどをさします。まだ、あまり、日本では浸透していないのかも知れませんが。弁護士を立てずとも、一度の審理を裁判所に申し込みできる制度です。

そんなことは知ってます。 私が言ったのは「民事”や”簡易裁判」となっているので、日本語としては、刑事裁判、民事裁判と並んで存在するという簡易裁判制度となるんですが・・・お礼で貴方の言っているのは民事の簡易裁判ですね。
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サービス業について議論をなさりたい訳ではないでしょう?



確かにサービス業としては大いに問題があるように思います。

が、法的に問題にするのは難しいと思います。

彼女がお店まで支払いに行ったという点が非常に不利だと思います。
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この回答へのお礼

なぜでしょうか。教えてください。
お店から、昼までに来るよう何度も電話があったそうです。
当然、振込みでよいのなら、そうしたのですが・・。

お礼日時:2007/03/05 05:04

 脅迫的な態度が具体的にどのようなものであるかわからないので、なんとも言えませんが、


 慰謝料、損害賠償を請求する事は不可能ではないと思いますが、当日、本人が体調が悪かったことと元々パニック傷害であったなら、裁判になったとき、勝てるかどうか微妙な判断となるのではないでしょうか?また、この場合、本人訴訟では難しいので弁護士費用もかかり経済的負担も問題となるでしょう。

 ホスト業界を批判しておりますが、あなたにとって高額でも、数百万でも驚く世界ではないです。また他のサービス業でも借用書なんて普通とらないですし、借用書なく取立てしても問題はないです。脅迫的な取立は問題ですが。
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いい大人が、ホストにハマって、借金こさえて、取立が厳しいと泣きついた と言うことですよね。


>最近のホスト業界の問題の多さが問題になっているようで、
だからといって、ツケを返さなくて良いとでも言いたいの?
>その日の仕事で穴をあけ、会社には損害も発生している
自分に都合の良いように言っているだけのような・・・そもそもの原因を作ったことへの反省を促すことが先決だと思いますね。

すぐ駆け込んだ警察が動いていないんじゃ、民事でも証拠がねぇ・・・証拠があっても勝ち目があるかどうか・・・勝てたとしても、満足のいく内容になるのかどうか・・・裁判官から貴方のご友人への小言もあるでしょうね。

ところで、民事と並列で書かれている「簡易裁判」ってどこの国の裁判制度なの?
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この回答へのお礼

ツケの支払いを不満にしているのではなく、その際に、実際に赴いている客が発作を起こしている状態で、強引な態度をしたり、精神的苦痛を与える事に対して問題があるのではないかと思うのです。
ツケを払わなくてはいいというわけではありません。
金融業者や、金銭的契約での、契約不履行でも、脅迫的ととられる取立てはいけないはず。その日が店の締め日になって焦り、信用できる客と判断して次回に支払いを許しているはず、
その日の売り上げを無理に上げる営業方法の為にも、相手が女性で素直に払う確率が高いと見込んで、ツケを出す営業なのでしょう?サービス業でもないし、見苦しい職種と思います。銀座だったら、自分のお客様にツケを出し、締めに間に合わなかったら、取立てより先に自腹を切ります。信用し、相手に失礼や気遣いして、あくまでも自分のお客様を立てているのはサービスですが・・。
ツケをさせて、客に無理な負担をかけてることも多いホストのは、単なる安いジゴロが勘違いしているのの象徴で、意味合いが違うので、あまり調子に乗って客を利用する場合のツケなんかは、支払いの義務という責任を無理して払うことも、取立てられるのも、ナンセンスというのは、私の感想です。
簡易裁判というのかは、はっきりしませんが、要するに小額訴訟手続きなどをさします。まだ、あまり、日本では浸透していないのかも知れませんが。弁護士を立てずとも、一度の審理を裁判所に申し込みできる制度です。

お礼日時:2007/03/04 22:52

警察署へ行ってどうされたのですか?恐喝されたとして被害届けを出されたのですか?



当日に支払うことがどうしても無理なら断ることもできたはずですし、「払わなければ○○○する」とか何か害を加えるようなことを言われたのなら脅迫又は恐喝になりますが店の売り掛け期日(?)の為として支払ってもらうよう多少強引に督促したとしても不法行為とは言えません。

支払に行くのに現金を持たずに店に行ったようですがそれがなぜかわかりません。ATMも立ち会って下ろしに行ったわけですしその過程で「脅迫的とも思える態度と非情な言動等を続け」、具体的にどのような状況だったか....それが脅迫と言えるかどうかは難しいです。

借用書はないとしてもツケは事実なわけでしょ?強引な督促支払だったとは思いますがもう少しはっきり脅迫的でないと不法行為として訴訟するのは難しいです。

ホストなんて女性を煽てて気分良くさせて金を使わせる、客も承知なのでは?一般のサービス業とは言えません。

そこまで体調が悪い状況だったのならその日は仕事できない状況だったということですよね?「その日の仕事で穴をあけ、会社には損害も発生している状態」はちょっとおかしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確かに、その件が直接的に仕事の損害に影響を与えたと証明するのは、難しい点です。
彼女は、発作がおさまってから、タクシーで警察署に相談に行きました。払ったことに不満ではなく、支払いを拒否したわけではなく、約束を履行しに来ている相手が発作をおこし、苦しいと訴えているにもかかわらず、多少の時間も与えずに、パニック症候群の発作を起こしている状態なのだと判断できずとも苦しいからと言う相手に対して、手をつかんで、ATMでは、朦朧として画面が見えず、押し間違えると、強く手をパネルに押し付けてきたそうです。そういった、ツケが売り上げを大きくしているスタイルの営業をして、取立ての際に女性に怖い想いや失礼で屈辱的な対応をするのは、犯罪だと思うほど、身体や精神的苦痛を味わっていたのだと思います、最近は、このようなホストの問題が大変増えているので、経営自体に問題があるのも当然ですが、残念です。

お礼日時:2007/03/04 22:17

まず、借金を作り自分の都合で返済しないということのほうが明らかに問題です。


謝罪をもとめるなど、まったくお門違いではありませんか?
提訴は自由ですが、訴訟費用を持ち出しで損をするつもりであればしてもいいかと思います。
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この回答へのお礼

都合で払わなかったのでもなく、具合が悪いから、振込みなどではだめだろうか、と掛け合っても、要は、本人の財布からつけを出すのが困るホストは回収にかけずり回りますから、今すぐと言う。
仕方がないし、払うつもりがないわけでも、お金がないと逃げている訳でもないから、無理をして行ったそうです。
その段階で、彼女は、割りに合っていない接客をする彼らに対して、約束の履行をしているのですし、お金を払う事に問題があるのではありません。

お礼日時:2007/03/04 23:45

つけの事実がないというのであれば、民事のみならず刑事でもいけますが、


借用書がないと言ってもつけの事実はあるのですよね?
そうであれば、裁判で損害賠償をとるのは厳しいと思います。
というのは、上の事実だけでは損害が発生したと認定されないと思われるうえ、
訴訟になればそのような事実があったということをこちらが証明しなくてはなりませんがそれも難しいからです。
仮に認められても、額はすずめの涙だと思います。

この回答への補足

確かに、ツケを支払うのは、一般的に考えて当然です。
彼女も、具合が悪くなければ、不快な思いをしたくないので払いたいところだったのですが、お店の売り掛けの期日にあわせて支払いを強要的にするという行為は、信用ある客に対して次の機会に・・という口上の約束が売り上げを伸ばす手段の一つにしているということを示唆していると思えます。
支払いを体に無理をして支払いに彼女は行ったのですし、結果的に約束を果たすために出向いた病人に対して、売り掛けの閉めでアチコチから取り立てを焦っているホストはお客さまへの配慮どころか、発作を起こしている状態を目の前にしていながら、引きずり、呼吸が収まるまでの時間すら与えずに、支払いを済ますと、領収書を要求すると、さっきはいらないと言ったじゃないかと、拒否したそうですし。

彼女に払う意思がなかった、不履行となったというのなら別ですが、無理をして支払いに行った客に対して、携帯での通話をさせない、少しの時間であっても身柄を強制的に拘束し、容態の悪さを目の前にしていながら、自分の都合のみを優先したことが、サービス業をする者として大変不愉快です。発作中にどれだけ怖い思いをしているか、見ればわかるはずです。支払う金額に不満があったのだったら、わざわざ行かないのですから、その場で払う意思がわかっていて、体の具合が悪い状態で発作の収まりを少し待ってと懇願した彼女の腕を引っ張るという行為が、普通に考えると、おかしいと思うのです。
それほど怖かったからこそ、彼女が警察に相談したわけですし。

補足日時:2007/03/04 21:20
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