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個人事業主で青色申告でソフトに入力するさいに、
勘定科目に雑費と消耗品があるのですが、
「プリンターのインク」は消耗品だと思うのですが、
パソコンに使うディスプレイフィルターや、
デスク用の電気スタンド(どちらとも3000円程度)
の場合などは、全部雑費で処理すればいいのでしょうか?

その際、財布から出した場合
雑費 / 事業主借 
と入力すればOKでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>パソコンに使うディスプレイフィルターや、デスク用の電気スタンド(どちらとも3000円程度)



「消耗品費」です。
消耗品費とは、必ずしも消えてなくなってしまうものという意味ではなく、減価償却資産ではない物品をいいます。
まあ、雑費でも間違いとまでは言えませんが、
「どの費目にも当てはまらない」
などと中途半端な考え方は、フィルターやスタンドに悪いような気がします。
http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account4.htm

>その際、財布から出した場合
>雑費 / 事業主借 

家計用、小遣い用の財布からなら、「事業主借」でよいですが、商売用の財布からなら、「現金」です。
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一般的に10万円未満の少額な備品も消耗品費として取り扱われますので、ディスプレイフィルターや電気スタンドも、消耗品費で処理された方が良いと思います。


(雑費は、なるべく使用しない方が良いと思います、どの科目にも区分できないものを雑費にする、という感じですね。)

事業主個人の財布から支出した場合は、お書きになられている通り、貸方は事業主借で処理されたら良い事となります。
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