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こんにちは
3年前から今の会社で働いております。1年前にハローワークから「雇用保険に誰も加入にていないのですが 希望の方は手続きするように」と社長の方に勧告があり わたしもそれを機に加入のさせていただきました。書類は事務の方が記入しハローワークに提出したようで私のお給料からは「雇用保険料」が引かれています。(うちの会社は現金支給です。)。会社は「雇用保険料」とは何処にいつ支払っているのでしょう?もともとかなりルーズな会社なので不安です。事務の方が退職されるので現在引継ぎをしているのですが 通帳や出納帳で「雇用保険料」という言葉は見たことがありません。
自分が雇用保険に入っているか確認するにはどうしたらよいですか?

A 回答 (4件)

雇用保険料について言うと、1年分を会社が概算払いをし(会社の負担分もあって、双方で10万円の給料で1600円位の保険料×12月分)、翌年分で清算するんだけれど、過払いの場合は返金されずに翌年分で調整しています。

ハローの窓口で名前と生年月日を言えば、雇用保険に加入していれば番号はすぐに出して(プリントアウト)くれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。一年分を会社が概算するんですね。知りませんでした。
皆さん詳しくて自分の勉強不足を痛感させられます。。。
今日ハローワークで確認したところ 雇用保険には加入しており 支払いもされている と言う事でした。
お騒がせしました。。。

お礼日時:2007/03/08 21:36

雇用保険料は、毎年労災保険料と一緒に1年分を概算で支払います。

そして翌年概算で計算した保険料を確定して清算します。また保険料は一旦事業主が社員の分も支払い、社員の分は、雇用保険料として毎月の給与からもらいます。この概算保険料は、労基署に提出するものですので、必ず控がありますので確認をしてください。また個人の雇用保険料について確認をしたければ、ハローワークに自分の雇用保険の番号を言って確認をすることができます。その場合、会社の雇用保険番号もありますので、会社が保険料を払っているのかどうかも番号を言って確認をすることができます。
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これを機に何人・誰が被保険者として登録されているか、職安からデータを出して貰って見てはいかがでしょう?


個人個人で資格の確認をするのも可能ですが、その方が手っ取り早いと思いますよ。お勧めです。
職安に申請用紙がありますよ。

で、雇用保険料ですが、これは労災保険料と一緒に労働保険料として納入しますので5月にまとめて支払っていると思います。
こちらの支払に関しては徴収法に規定されています。
毎月の支払ではありませんので、よーく探してみて下さい。
健康保険と厚生年金保険料とは分野が違いますので、同じようには処理されません。

余談ですが、給与から何らかの金銭が控除されている場合には、その計算書を支払われる本人に渡す義務が税法上にあった気がします(こちらは専門でないのでうろ覚えですみません)
給与明細だけは出すように手配なさった方がいいかも知れませんね。
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この回答へのお礼

おはようございます。
お昼に早速職安に行ってきます。

雇用保険と労災は5月に支払うのですね。。。(毎月の支払いと思っておりました)
今から出勤なのですぐに探してみます。

具体的に書いてくださり助かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/08 08:10

「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険


者通知用)」を受け取らなかったのですか?

厚生労働省ホームページに下記のように掲載されています。
---------------------------------------------------------------
事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、
必ず「資格取得届」を被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
に提出して、その方が被保険者となったことについて公共職業安定所
(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
 この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇
用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付され、ます。
この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等がなさ
れたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々
には、この通知書を被保険者本人に確実に交付していただくようお願
いします。
---------------------------------------------------------------

これを受け取っていない事自体も違法ですが、
給与から天引きされて預り金処理されるこれら社会保険料(健康保険
料、40歳以上の介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)は、事業
主が同額負担するこれら社会保険料と、事業主だけが負担する労災保
険料と共に、社会保険事務所に月末に払い込まれる筈で、経理上は、
社会保険料として一括処理されている可能性もありますが、払い込ま
れていない場合は、会社が使い込んでしまった可能性もありますね。
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この回答へのお礼

おはようございます。「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」
は受け取っていません。労災保険料の引き落としはされています。
雇用保険は未払いなのでしょうか・・・。 ハローワークや社会保険事所に問い合わせたほうが確実ですね。
今から出勤ですが 気が重いです。
回答ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2007/03/08 07:46

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