先日似た質問をさせて頂きましたが
補足して再度質問させていただきます。
・本職の他に副業としてバイトをしています。
(会社には内緒でしています)
・住宅を取得して2年目になります。
(昨年度は自分で確定申告しました)
・会社の方に金融機関から送られてきた「残高証明書」と
「住宅借入金特別控除申告書」を提出し、本業分は年末調整済みです。
・アルバイト先からもらった源泉徴収票には、
支払金額(1,070760円)、源泉徴収額(68,779円)、
年調定率控除額0円、国民年金保険料等の金額0円
とだけ記入されており、手続き等は何もしてません。
という事は未調整という事だと思うので
税務署に行って確定申告をしなくてはいけないのですが・・
住宅借入金特別控除に関して、
本職の会社の方で済んでいますので
改めてアルバイト分で住宅借入金特別控除
の申請はしなくても良いのでしょうか?
本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円、
「住宅借入金等特別控除」が72,100円となっています。
改めて2枚を計算しなおすとバイト分の「源泉徴収額」68,779円
と本業の源泉にあります「住宅控除」の72,100円を「源泉徴収額」
として考えて68,779+72,100=140,879が還付金となるのでしょうか?
本業の会社からは既に「住宅借入金等特別控除」72,100円が戻って
きていますので、その差額68,779円が還付されると考えて
良いのでしょうか?
住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額
が還付されると聞いたので単純に考えると
本職分の年間所得税額72100円、副業分の年間所得税額68,779円
の合計になる訳ではないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
月々に引かれる所得税はいわば仮払いのようなもので、1年が終わったところできちんと計算して正確な金額を出します。
つまり
1年に実際に払った源泉徴収額の合計(A)-最終的に計算された源泉徴収額(B)=差額(C)
この差額がプラスならば還付、マイナスならば追徴となります。
もうひとつ同じ源泉徴収票でも年調済と未年調では源泉徴収額に書いてある数字の意味が異なるということです。
年調済では上記の式のBが書いてあり、未年調にはAが書いてあります。
未年調のBについては源泉徴収票から計算すれば出てきますが、年調済のAについては源泉徴収票からはわかりません、毎月の給与明細の天引きされた金額を合計してみなければわかりません。
さて本業のほうの源泉徴収票を見てみます。
住宅借入金等特別控除前の金額です(生命保険料の控除額と損害保険の控除額は所得控除の額に含まれているので必要な数字だけを書きます)。
支払金額 3,269、900
給与所得控除後の金額 2,107,600(D)
所得控除の額の合計額 1,385,775(E)
D-Eこれが課税所得です。
2,107,600-1,385,775=721,825
税率は10%だから
721,825×0.1=72,100(百円未満切捨て)(F)
一方住宅借入金等特別控除の額が245,600あります、これはFを超えているのでF以上を設定しても意味がないので
F-72,100(住宅借入金等特別控除)=0
ということで
>本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円
となるわけです。
これに副業分を加えて再計算をすると
支払金額 4,340,660
給与所得控除後の金額 2,932,000(G)
所得控除の額の合計額 1,546,225(H)
G-Hこれが再計算の課税所得です。
2,932,000-1,546,225=1,546,225
税率は10%だから
1,546,225×0.1=154,600(百円未満切捨て)(I)
一方住宅借入金等特別控除の額が245,600あります、これはIを超えているのでI以上を設定しても意味がないので
I-154,600(住宅借入金等特別控除)=0
ということでやはり「源泉徴収額」はゼロとなります。
ですから副業のほうで引かれた源泉徴収額の68,779円が戻ってくるということです。
ご回答ありがとうございます!
やっと私にも理解ができすっきりしました!
計算等もご面倒をおかけしました。
とても分かりやすくご説明いただきまして感謝致します。
ありがとうございました。
(税務署に申告に行こうと思いますが、「残高証明書」と
「住宅借入金特別控除申告書」は会社に提出済みなので
もう手元にはないのですが、大丈夫なのでしょうか・・?)
No.10
- 回答日時:
>もし人に聞かれても教えることができそうです^^
税源移譲により、所得税(H19年分以降)で控除しきれなかった住宅取得借入金等特別控除額を翌年の住民税(H20年度分以降)から控除するようになり(H18年分までの適用者)、いまの源泉徴収票だとダブルパンチで不利益となりますので、来年は最初から確定申告で住宅取得借入金等特別控除を申告してくださいね。
源泉徴収票の記載は一応の統一ルールがあるのですが、実際は、ルール外の提出者も多くあるのが実態です。あと、国税庁の例示もあやふやな面も否めません。困ったものです。
参考URL:http://www.cigr.co.jp/mansion/m_support/m_tax/01 …
>いまの源泉徴収票だとダブルパンチで不利益となりますので・・
そうなんですね!
分かりました。来年以降は必ず確定申告で申告するよう
にします。
来年以降のことまで教えていただき
重ね重ねお礼を申し上げます!
本当にありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
>私に他の所得がある事を知らない=会社側では確かな源泉票を出しているということなのですね?
たくさんの給与支払報告書(源泉徴収票)を見てますが、住宅借入金特別控除の額については、控除する源泉徴収税額<特別控除額 の場合、
A.特別控除額そのままを記入する
B.控除する源泉徴収税額を記載し、摘要欄に特別控除額(証明額)を記入する
といったケースが多い(ほとんど)です。
こうしておかないと、給与所得外の所得(たとえば資産運用所得や譲渡所得、雑所得)などで所得税が課税もしくは源泉徴収された場合に不利益が生じるからです。まさに、あなたのケースです。
>ローン会社から「残高証明書」は再発行してくれるものなのでしょうか・・?
してくれますよ。過去にさかのぼって還付申告などで残高証明書を保管されてなく再発行を受けることはよくありますから。
>私に他の所得がある事を知らない=会社側では確かな源泉票を出しているということなのですね?
他に所得がなければ、国税庁が源泉徴収票の書き方(給与1箇所のみ所得)に例示してあるとおりの記載の仕方なんですが、他に給与所得がないと考えるのはともかく、給与外の所得があるかどうかは会社ではわかりませんよね?
>他に所得がなければ、国税庁が源泉徴収票の書き方(給与1箇所のみ所得)に例示してあるとおりの記載の仕方なんですが、他に給与所得がないと考えるのはともかく、給与外の所得があるかどうかは会社ではわかりませんよね?
ごもっともです。納得です!
先ほど銀行の方へ連絡をして「残高証明書」の再発行を依頼しました!
1週間ほどかかるそうですから税務署に行っての手続きは
来週になりそうですが、色々と教えていただいたおかげでやっとここまできました。
全く知識が無かった私ですが、これで
もし人に聞かれても教えることができそうです^^
感謝致します。
ありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
>その税理士が「間違っていない!」の一点張りなので
年末調整で完結していればこれは正しいのですが、実際に他の所得があったりして確定申告に源泉徴収票が必要となれば、話は別です。
会社から「残高証明書」と「住宅借入金特別控除証明書」の返却、もしくは、ローン会社から「残高証明書」を、税務署から「住宅借入金特別控除証明書」の再発行を受け、現有の源泉徴収票で確定申告できませんかね。
この回答への補足
会社から「残高証明書」と「住宅借入金特別控除証明書」を返却して
もらうのは無理っぽいので
>ローン会社から「残高証明書」を、税務署から「住宅借入金特別控除証明書」の再発行を受け・・・
の方法で再度チャレンジしてみたいと思います!
(住宅借入金特別控除証明書の再発行ができるのは知っていますが、
ローン会社から「残高証明書」は再発行してくれるものなのでしょうか・・?)
私に他の所得がある事を知らない=会社側では確かな源泉票を
出しているということなのですね?
No.7
- 回答日時:
>一点張りでらちが明かないので諦めることにしました。
そういう場合は税務署に相談してください。
源泉徴収票は法律で定められたものであり、記載内容は厳密に法律で決まっています。ですから、間違いがある場合には税務署から指導してもらえるでしょう。税務署では昨年確定申告したデータもあり、会社が間違っていることはわかりますので。
この回答への補足
税務署に相談してみました。
しかし、同情はしてくれましたが、指導はしないということです。
うちの会社には税理士がいてその指導の下、経理担当が作成しているので出しゃばって出られないと・・。
その税理士が「間違っていない!」の一点張りなので
会社の経理もその税理士を信じこんでいるのです。
来年からは本業の分も自分で確定申告しようと思います。
No.6
- 回答日時:
>、「残高証明書」と「住宅借入金特別控除申告書」は会社に提出済み
返してもらってください。もしくは、住宅借入金特別控除額を正しく記載した源泉徴収票の発行を受けてください。
給与所得者が年末調整を行い住宅借入金特別控除で税額控除を済ませている場合における確定申告においては、源泉徴収票から住宅借入金特別控除額を転記しますので、源泉徴収票に間違った控除額が書かれてたのでは話になりません。税額控除する源泉徴収税額を超えても、住宅借入金特別控除額は本来の控除額を記載すべきなんです。
この回答への補足
本日、税務署に行き、申請をしてきましたが、
やはり、本業の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」に記載されている72100円という金額が間違っているのと
いうことで申請できませんでした。
会社に問い合わせたところ「うちは間違っていない!」の一点張り
でらちが明かないので諦めることにしました。
色々と教えてくださったみな様ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>いえ。
残は約2千4百万程あり1%の控除適用です。ということは控除額は24万あるということですね。
とすれば、副業を申告しますと、副業の源泉徴収額68,779円は還付になりそうですね。
というのも副業での税額は給与所得100万ほどだから(正確な計算すればもう少し少なくなります)、精々追徴される税額は10万ほどのはずであり、本業での納税額も課税所得は70万弱なのでやはり7万程度ですから、合計しても24万の控除枠以内だからです。
ということで、
->年末調整時点で本業の分は全額還付になった(だから源泉徴収票の税額が0円になっています)
->確定申告で副業での源泉徴収額68,779円が還付になる
ということになるかと思います。
確定申告で還付されるのは当然副業分だけですよ。本業分は会社から還付されているので。
No.3
- 回答日時:
ANo1へのお礼にある
>残は約2千4百万程あり1%の控除適用です。
と、ANo2のお礼にある
>住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額が還付される
と考えていたのは1年間の給料明細書の全所得税を足したら
72,100円になったからです・・
から考えますと、住宅取得控除の申告額が違っています。
副業を知られたくないばかりに会社に提出する申告書の控除額欄に72,100円と記入したのでしょうかね?
会社から申告書を返してもらって(間違ったので自分で確定申告すると言えば返してくれると思います)確定申告すれば、おそらく全額還付になると思いますよ。
この回答への補足
>副業を知られたくないばかりに...
会社に提出する申告書の控除額欄に72,100円と書いたのではありません。
バイトの分は後で自分で税務署にいって申告しよう
と単純に考えていましたので本職の会社がバイト分の
収入は知らないのは確かですが・・。
税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」
と会社から貰ってきた書類を提出しましたが、
税務署から送られてきた
控除額欄には「245,600円」とあり、会社の書類にもその額を記入しました。
会社から還付された後、72100円という額はどこからきているのだろう
と明細票の所得税額を計算したらたまたま72,100円になったので
所得税が全額返ってくるのだと思っていました。
約2千4百万程あり1%の控除適用=245,600円
それ金額よりも1年間で自分が支払った所得税額が下回った場合は
その分しか返ってこないと聞いたことがあります。
それに該当するのでしょうか。
(245,600円を上回っている場合は245,600円が上限と聞いたことがあります)
でも、他にバイト分で68,779円の所得税を昨年支払っている訳ですから
(本業所得税計)72,100円+(副業所得税計)68,779円=140,879円
ローン残2千4百万程あり1%の控除適用=245,600円を上回って
いないので丸々140,879円が還付されるのかと・・。
この手続きは税務署に行けばしてもらえるのでしょうかね・・。
No.2
- 回答日時:
>住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額が還付される
これは違います。
住宅取得等控除額≧控除前の所得税額
であれば、全額還付になりますが、控除前の所得税額が控除額より大きければ「全額」は還付になりません。
質問者様の場合、72,100円を上限として還付されることになります。
本業分の控除前所得税額が72,100円未満であれば、
確定申告することでさらに住宅取得控除を受けることは可能だと思いますが…そもそも本業・副業あわせての所得税を計算してみないと、
還付となるかはわからないのではないかと思います。
本業の源泉票のデータを補足するか、
ご自身で国税庁HPの確定申告作成コーナーで入力されてはいかがですか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>控除前の所得税額
は源泉徴収票に記載されていますか?
本業の源泉票のデーターを補足します。↓
支払金額3,269,900
給与所得控除後の金額2,107,600
所得控除の額の合計額1,385,775
生命保険料の控除額50,000
損害保険の控除額3,000
住宅借入金等特別控除の額72,100
>住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額が還付される
と考えていたのは1年間の給料明細書の全所得税を足したら
72,100円になったからです・・
国税庁HPの確定申告作成コーナーで入力
してみたのですが・・
物分りが悪くすみません!
No.1
- 回答日時:
>住宅借入金特別控除に関して、本職の会社の方で済んでいますので改めてアルバイト分で住宅借入金特別控除の申請はしなくても良いのでしょうか?
確定申告をするというのは全部税金の計算を再計算するということです。住宅借入金等特別控除の金額もまた同じです。全部ごわさんで願いましてはとやって再計算するのです。
で、住宅借入金等特別控除の話ですけど、ご質問内容だけではどうなっているのかわかりません。
>本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円、「住宅借入金等特別控除」が72,100円となっています。
この情報でわかるのは、住宅借入金等特別控除の金額は72,100円とのことですから、今1%の控除適用なのであればローン残高は721万ほどということですよね?
で、そもそも本業の納税額(住宅ローン減税控除前)の金額は源泉徴収票の数字を使って全部再計算しないとわかりませんので、あとどの程度の控除が余分にあるのかはわかりません。
ですから、
>「住宅控除」の72,100円を「源泉徴収額」として考えて68,779+72,100=140,879が還付金となるのでしょうか?
も間違いだし、
>その差額68,779円が還付されると考えて良いのでしょうか?
も間違いですし、
>住宅控除の金額は1年間に支払った所得税全額が還付されると聞いたので
も間違いですし。
>本職分の年間所得税額72100円、副業分の年間所得税額68,779円の合計になる訳ではないのでしょうか?
も間違いです。
本業の納税額がもし1万とすれば、控除額はあと6.21万あるので副業の源泉徴収された金額のうち6.21万が還付になるでしょうし、本業の法で控除を既に使い切っていれば副業分はその適用はないことになりますし。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!
>ローン残高は721万ほどということですよね?
いえ。残は約2千4百万程あり1%の控除適用です。
昨年は本業、副業分を自分で
税務署に行き申告しました。
昨年度の控えなどを見ますと本業分と副業分の
源泉徴収額の合計額が還付されており、
昨年度よりも還付された金額が大幅に減ったので
疑問に思いました。
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