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車の名義人(父親)が3年程前に死亡し、3年程名義そのままで次男が乗っていましたが、今月車を廃車することになりました。友人から聞くとこのケースの場合の廃車手続きが面倒で、父親の戸籍謄本に記載のある一親等の者の印鑑証明書と委任状および遺産分割協議書が必要と聞きました。が父親の戸籍謄本に記載のある一親等の者と言っても子供は、全て結婚していますので父親の戸籍謄本から全て消されているのでは、ないのでしょうか?私の考え方が正しいのであれば母親だけの印鑑証明と委任状だけで可能なように思うのですが・・・・。この件に詳しい方宜しくご指導お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

登録してある正規の解体屋で解体証明を発行してもらえば出来ます、そうでないと財産になるんで面倒です。

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この回答へのお礼

どうも早速の返事ありがとうございます。
財産になると面倒なんですね。
解体屋を探した方が簡単ですね。

お礼日時:2007/03/10 17:39

軽自動車でない限り、どんなに古い車で価値がない車でも動産扱いになります。

戸籍謄本を取り寄せ、記載のある方の実印、印鑑証明書は必ず必要になります。当然、遺産分割の対象物ですから、遺産分割協議書も必要です。かなり面倒な作業です。子が結婚して姓が変わっていればそこでまた戸籍謄本が必要になります。もし、質問者様がこの車は以後乗るつもり無く、自動車税の請求を止める事が目的ならば、簡単な方法があります。まず、お車を解体屋さんに持って行き、処分してもらいます。その際に解体証明をもらいます。それを持って自動車税納税課に行き、解体したので税金の請求をを止める様お願いします。これで終わりです。但し、この方法ですと2度とこの車は乗ることが出来ません。私もこの方法で何台か処理しました。
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この回答へのお礼

どうも早速の返事ありがとうございます。
ご丁寧な回答参考になりました。
財産になると面倒みたいなんで解体屋を探した方が簡単ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/10 17:41

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