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ある俳優の私設ファンクラブに入会しました。
公認されてはいないので、会費やサイト運営の管理は個人の方がボランティアでやっています。

ある日、その俳優が仕事で使ったホテルに、そのファンクラブの運営陣数名が同泊し、その私的な宿泊費をファンクラブの会費から払ったというのです。
また、その俳優に私的に会いに行くための会長の飛行機での移動費も、その会費から払われているようです。

収支決算報告書は数日公開しただけで、詳しく見せてもらえなかったし、会費を横領しているのでは?と会員も疑いはじめています。

この場合、会費から私的費用を払ったという証拠を手に入れれば、横領罪で訴えることはできるでしょうか。

法律に詳しい方、どうか教えていただけますようお願い致します。

A 回答 (2件)

横領ということを相手に(または第三者に)認めさせるには、質問文に書かれている宿泊費と移動費が「私的」だと断定する証拠が必要です。


まわりから見ると「私的」なことでも、本人達は会の行動費と主張するでしょうから・・

そのためには、会費の運営・及び管理に関する規約等がどうなっているかということが大事で、それに反するから「私的流用」で、結局は「横領」になるという主張になります。

会費の運営・及び管理に関する規約等が無いということは、会費を集めている以上はあり得ないと思います。
また収支決算報告書も公開しているというからには規約等の決まり事はあるようですから、それを入手してみましょう。
案外役員達の接待交際費として処理されていて、問題ない様にされている可能性大では・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/12 22:25

自己の占有する他人の物を横領すれば、横領罪が成立します。


なので、警察に訴える事は出来ます。

ただ、ある程度の証拠が揃っていないと警察が捜査をしてくれるかはわかりませんが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/12 22:26

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