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4月に父方の祖父の三回忌、6月に母方の叔父の三十三回忌があります。
祖父は地元(静岡)なのですが、母方は実家が大阪で叔父の墓もそちらにあります。
「併修」はできるのでしょうか・・・?
無知ですみません、教えてください。

A 回答 (3件)

坊さんです。


併修を認めるか否かは、宗派の問題でもなく、当該寺院の寺院運営方針によります。当該寺院の檀家さんとの合意での運営形態で住職が判断します。したがって、当該寺院の判断ですのでここで聞いても答えは出ません。
なお、父方の祖父と母方の叔父の菩提寺が同じと言うケースは昔のように同じ村の者通しでの婚姻ならありえますが、現代的には通常ありえない話なのでご質問を拝見し、そもそもありえない話なのではないか?と疑問を持つ次第です。祖父さんが地元(静岡)の方で、母方が大阪の方でしたらありえません。
また、質問に情報がありませんが、叔父さんの大阪のお墓が寺院墓地なら当該寺院との墓地使用契約上や寺檀関係で問題(トラブル)が生じる可能性があります(離壇処分でお墓の撤去等)。
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両霊ともお寺のお墓(つまり菩提寺が二箇寺)で、しかも宗派が違ったとしても、法要をするお坊さんが認めてくれれば出来ます。



貴家の場合、母方の叔父には遺族がいないということでしょう。

ただしこの場合、仮に三回忌の法事に三十三回忌を併修したとしても、大阪の菩提寺がよほど理解のあるお坊さんでない限り、認めない(つまり、三十三回忌は未修扱い)か嫌な顔をされます。

母方の叔父に遺族があるのならば出来ないことはありませんが、その遺族が別に執り行うべきです。

菩提寺が一箇寺か、無いのなら問題ありません。

また、三回忌までは併修を認めないとか、三十三回忌は供養のしおさめだから併修はダメだというお坊さんもいます(わたしなら言いません)。

合 掌
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 父方の祖父と母方の叔父、施主をされるのはどちらもqueen03様なのでしょうか?宗旨・宗派なども同じでしょうか?



 父方の祖父であれば、施主はお父様かお父様の兄弟。
 母方の叔父であれば、施主は叔父様の奥様かその叔父の成人された子ども、もしくは叔父様の兄弟姉妹(お母様も含まれます)。

 施主が違っていれば併修はしませんが。
 施主が同じであっても、お寺も違うところにお願いしている状態でしょうし、集まる親戚が異なるのであれば併修はされないほうがいいかと。
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