現在、とある建設会社でやたらと耐用年数の長い建物について研究しています。(関係者は200年は持つと言っています)
そこで、私はその建物の経済性の評価を担当しています。
その建物、環境には優しいのですが、採算性については、絶望的に低いので、減価償却費を小さくして、200年持つのだから、200年かけて償却したいと考えています。
そういうことが可能かどうか調べていると、財務省のページで下記のような資料を見つけました。
http://www.mof.go.jp/kankou/hyou/g612/612_32.pdf
曰く、耐用年数については、「財務省令により, 資産の種類別にすべて法定されている。ただし, 資産の材質, 製作方法等又は使用時間が異なるため耐用年数が法定年数と著しく異なる場合には, 国税局長の承認を受けて年数の短縮, 又は増加償却を行うことができる。」
■お聞きしたいこと
前置きが長くなりましたが、上記の『国税局長の承認を受けて年数の短縮, 又は増加償却を行うことができる。』というところは、法律の条文のどこに書いてあるのでしょうか?
一応、自分で調べてみましたが、技術屋の私には見つけることができませんでした。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく増加償却の規定になるかと思います。
ただ、短縮のほうはそんな規定あったか良くわかりません。
というのも、償却費はもともと法定償却年数計算した額まで計上できるとなっていて、あくまでできる規定だったはずです。ですから税法上は減価償却を行なわなくてもいいのです。(そうすると利益が上がって税金多く納めるので税務署は何も困りません)
償却を少なくして申告したことがないので償却費を減らすにも実際手続きが必要なのかわかりません。
会計上は理論的には使用期間で償却することが望ましいはずですから会計士なりがokすれば問題ないと思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~MP2I-KMN/hr060.htm
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