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憲法27条の保障する労働権、および28条の保障する団結権、団体交渉権、争議権を一括にして何といいますか。

A 回答 (3件)

28条のみは労働三権で、27条と28条をあわせていうときは、労働基本権といいます。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/01/16 12:02

気がついたことが...団結権、団体交渉権、争議権で労働


三権でしたわ。(^^ゞ
普通、労働三権を労働基本権といいます。でも労働権も
含めて労働基本権ということもあるようです。
では。
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この回答へのお礼

補足まで頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/16 12:11

労働三権。

私は試されているのかしら?
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/15 12:05

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